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結論

投稿者: gatsdapoo 投稿日時: 2010/10/29 21:11 投稿番号: [178862 / 230347]
>未熟な法治国家の国民らしい発想だな。   所詮、そんな程度だろ。

おや?推論の意味を調べてないのかな?
でも、憶測という言葉を使わなくなったということは、推論と憶測の違いを少しは理解できたのかな?

ひょっとしてお前さんの国では法の解釈をめぐって法廷で争うってことはないのか?
ある意味、法の解釈は推論でおこなってるから、法の解釈をめぐって法廷で争うということがおきると思うのだがな。


>さらに「納税義務のない事業主でも届出をすれば納税業者となることも可能」という注釈をつけて読め。


納税業者(納税義務のある業者)になることが可能
       ↓
納税業者になったら納税義務はある。


>話の本質は在日韓国人に兵役義務があるのかないのかだ。   「義務の免除」って意味を説明するために具体的事例として消費税納税義務免除を取り上げたわけだが   それを詳細に説明する意味はないし意図もない。

そんなことは俺の知ったこっちゃないね。
俺はただ単にお前さんの、「年間売上高1000万以下の事業主を対象に考えるなら   誰にも消費税納税義務はないってことになる。」
は間違いだと指摘しているだけだ。
在日韓国人に兵役義務がどうのなんて書き込みした憶えはないな。


>№178722
  №178814
と間違いだらけの推論を披露しまくった挙句に・・・

消費税免除指定店舗申請手続き→消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
第9条の第1項→第9条の第4項と取り違えただけであって、
主張自体に根本的間違いがあるわけじゃないので別に気にしないな。
推論と憶測を同義語のように使ったお前さんも間違いだと思うけどな。


>基本的な論点である・・・

基本的な論点はお前さん主張、「年間売上高1000万以下の事業主を対象に考えるなら   誰にも消費税納税義務はないってことになる。」
が間違いであるかないかだろ?


>消費税法にお前の主張の通りの定めがないなら   お前の主張は大間違いってことだ。

これはお前さんの推論だな。

消費税法にお前さんの主張のとうり、”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなくても基準期間の売上高が1000万円以下の事業主は納税義務が免除される”と定めがないなら、お前さんの主張は大間違いってことになるのかな?


結論:お前さんの主張、「年間売上高1000万以下の事業主を対象に考えるなら   誰にも消費税納税義務はないってことになる。」は1000万以下の事業主でも、届出をして納税業者となった者は納税義務があるので間違いだ。
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