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178814

投稿者: gatsdapoo 投稿日時: 2010/10/29 21:11 投稿番号: [178863 / 230347]
h369jp 君。
悪いな。No.178814 を間違って削除しちまったよ。
一応コピーしたのを貼り付けるが、信じる信じないはお前さんの自由だ。



2010/10/28 21:09 [ No.178814 / 178861 ]
>第9条4項の規定ってのは   免税業者なんだけど納税しますよって届出をすれば納税できるって規定だ。   予め納税することを届け出ている場合は届け出る必要はないよって条文なんだよ。

すまんすまん、第9条の第1項の規定が免除の規定だな、これは俺の完全な勘
違いだ。


>誰が認定するんだよ?   税務局長が納税義務者かどうか判断するのか???

はぁ??じゃぁなんのために届出するんだ???
誰も認定しないんだったら1000万円超えてる業者が提出してもいいんじゃねぇの?


>消費税法第9条で「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」と明確に定められているんだよ。

それは”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)”を提出して納税義務者でなくなった認められて成り立つことだろうが。


>消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務があるってのは何に書いてあるんだ?
そういう規定があるんなら   とりあえず条文を提示してみろ。

それは俺の推論だが何か問題あるのかな?


第9条4項の項目に記載されてる選択をする場合、消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)を提出することには答えてないようだが??
消費税課税事業者を選択する=納税義務が発生じゃないのかな??
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