結論がでたな。
投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/10/29 09:04 投稿番号: [178823 / 230347]
>>法律を推論で解釈するのか?
>ある意味そう思っているが?
未熟な法治国家の国民らしい発想だな。
所詮、そんな程度だろ。
>お前さんの主張、「年間売上高1000万以下の事業主を対象に考えるなら
誰にも消費税納税義務はないってことになる。」は間違いだってことだ。
お前の得意な推測で
「年間売上高」=「基準期間における課税売上高」
「1千万以下」=「1000万円以下」と変更して
さらに「納税義務のない事業主でも届出をすれば納税業者となることも可能」という注釈をつけて読め。
ちなみに当該年間課税売上高1000万円以下であっても基準期間における売上高が1000万1円以上あれば納税義務を負う。
話の本質は在日韓国人に兵役義務があるのかないのかだ。
「義務の免除」って意味を説明するために具体的事例として消費税納税義務免除を取り上げたわけだが
それを詳細に説明する意味はないし意図もない。
ちゃんと正確に説明しろってお前の指摘は
話の本質をそらそうとする意図以外にはなんの役にも立たないんだよ。
基本的には消費税法9条で定められている通りだから
説明不足という指摘ならまだしも
間違いだといわれる筋合いのものじゃない。
説明不足ではなく間違いだらけなのはお前の主張だろ?
№178722:失礼。消費税免除指定店舗申請手続き→消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)のまちがいだな。
№178814:すまんすまん、第9条の第1項の規定が免除の規定だな、これは俺の完全な勘違いだ。
と間違いだらけの推論を披露しまくった挙句に
基本的な論点である「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さなければ基準期間の売上高が1000万円以下の事業主にも納税義務がある」という主張の根拠を求められたら
>それは俺の推論だが何か問題あるのかな?
消費税法にお前の主張の通りの定めがないなら
お前の主張は大間違いってことだ。
わかるか?
自分の主張の根拠となる条文を提示するか
あるいは実例をあげて反証するか
もしくは自分の主張を撤回するか・・・
どうするんだ?
うん?
これは メッセージ 178821 (gatsdapoo さん)への返信です.
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