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Re: 幼児トピ屑ちゃんを相手にムキになる

投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/09/23 01:09 投稿番号: [176331 / 230347]
>>>1913年「市街地建築取締規則3条9項」
「厠ハ各住居ニ之ヲ設クベキコト但シ長屋建家屋ニシテ戸数ニ応シ適当ナル共同厠ヲ設クルモノヲ除ク」
>「適当ナル共同厠ヲ設クルモノヲ除ク」で、共同便所の存在が証明されている。(猛爆)

何の証明にもなりませんよ。

トピ屑君、自棄(ヤケ)になって無茶苦茶いっちゃいかん。

この一文は適用除外の対象を書いてあるだけ。

トイレは各住居に設けねばならないけれど、
長屋形式の家屋であって、その戸数に応じて適当な数の共同トイレを設けている場合は、各住居にトイレ設けなくていい。

で、この施行規則を規定したら(つまり、法を定めたら)、
自動的に朝鮮人の住む長屋に共同便所ができるわけ?
スゴイね、日帝は魔法使いだったんだ(笑)

バカか。

法令、規則等に規定があっても、それが遵守されてるとは限らんだろ(大笑)

遵守されていない法令の代表的なものとしては、
未成年者飲酒禁止法があるけど、

(大正十一年三月三十日法律第二十号)
最終改正年月日:平成一三年一二月一二日法律第一五二号

第一条
  満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
○2未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
○3営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
○4営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

これがあるから、といって、未成年は飲酒をしていない、
とは言えんわね(笑)

長屋であって各居住エリアに便所がない場合は、
適宜共同便所を設けている筈・・なんていうのはキミの願望で
いつもキミが使う手、ミエミエのゴマカシにしかすぎない。

ちゃんと、鐘路街に朝鮮人が使う共同便所があったことを証明しないと。
できないの?
そうみたいだね。
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