日本と韓国の議論の広場

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

法律の成立過程が理解できないアホ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/04/09 16:34 投稿番号: [164675 / 230347]
>>「法案を成立させる権限=立法権」というのは、お前の解釈ね。
>だから、その解釈が違うというなら、法案を成立させる権限とはどういう意味だんだ?

「法案の成立は、賛成多数で可決される。」

これが出来るのは、過半数以上の票を持つ政権与党のみ。ゆえに、政権与党=内閣が法案を成立させる権限があると言っている。(猛爆)
質問ばかりしないで一回ぐらい反論してみ!

>どこにも「内閣は法案を成立させる権限がある」と解釈できる部分がない!

お前の頭が悪いから理解できないのよ。(猛爆)

>>立法機関というのは、国会で、法案を審議する「内閣及び与野党議員=衆参国会議員全員」の事。

>>と書いてあったろうが?
>それを分かっていたなら、なぜ内閣に法案を成立させる権限があるというマヌケな言い分になるんだ?辻褄が合わないぞ!(大笑)審議するのと成立させるとは意味が全くちがうぜ?ボケ!(爆)

内閣の与党には、賛成多数の過半数以上の議員がいるからさ。(猛爆)

>>「法案を成立させる権限=立法権」というのは、お前が「曲解による捏造」と書いて自爆した事なのよ。
>お前は曲解というだけで具体的に何も反論出来て無いじゃん!(爆)

反論できないのは、お前なのよ。(猛爆)

>>では、お前の言う「三権分立の基本」とは何かね?
>やれやれ、ニワトリ頭の馬鹿には繰り返し教えてあげないと駄目なようだな。
〇国の三権は以下の国家機関により構成され、それぞれの権限が独立し、それを「三権分立」という。
司法権:最高裁判所
立法権:国会
行政権:内閣
よって、お前がいう議員個人に立法権など無いのだよボケ!

小学1年生で習う足し算の5+5=10みたいな10本指折り論を展開しているな。(猛爆)
もう少し踏み込んだ5×2=10という「立法権とはなんぞや論」が一つもないね。(猛爆)

国会の立法権とは、国会議事堂という建物の中にある両院の会議場という部屋の中で、立法機関である内閣や与野党議員が集まって、

「国会に提出された法案を審議し議会に諮り、多数決により成立させ法律として制定する、唯一の立法機関が国会と憲法で定められているから、国会に立法権がある。」

というのよ。(猛爆)

憲法にも
1:国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成し(憲法42条)、両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員。衆議院議員及び参議院議員。)でこれを組織すると定める(憲法43条1項)。
2:立法権は、国家の統治権のうち、立法を行う権能。日本国憲法では、原則として国会に属する。(憲法41条)

同じ事が書いてあるだろう?(猛爆)

どこが間違っているか反論してみ!(猛爆)

で、前投稿の「俺が教えてやった事をお前が言っているだけ」という、投稿Noでの証明はスルーかね?(猛爆)

スルーばかりするのは、「悔し涙で目が腫れて」文字がよく見えないのかね?(猛爆)
嘘ばかり書いてるから、バレるのが怖いのかね?(猛爆)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)