末期症状第一段階
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2010/03/13 18:32 投稿番号: [163142 / 230347]
よう、末期症状の猛爆大馬鹿。
>No.163007
一、千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二、小笠原諸島及び硫黄列島
三、鬱陵島、竹の島及び済州島
四、北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
日総理府令第二十四号全文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html
大蔵省公示第654号
一 朝鮮、台湾、関東州、南洋群島及び樺太
二 千島列島
三 小笠原諸島及び硫黄列島
四 竹島
五 北緯30度以南の南西諸島
六 大東島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
範囲が同じ、ねw。
しかし、大蔵省令第654号を持ち出すとは本当に馬鹿だよな。
会社経理応急措置法施行令の第25条で、
第25条 法及びこの勅令において在外資産というのは次に掲げるものをいう。
1、外国(大蔵大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
と規定されており、その大蔵大臣が指定した地域を示したのが大蔵省令第654号。
つまり、「日本領だけど、大蔵大臣が決めた以下の地域は外国扱いにするよ(外国は、そもそも指定する必要がないから指定されない)。」と言う内容で、日本が外国と認識していたどころか、同地域を日本が日本領と認識していた証左な訳だがな。
>1946年(昭和21年)1月29日 - GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指令により、日本の施政権が停止される。
1946年(昭和 21年)3月22日 - GHQ によって停止されていた伊豆諸島に対する日本の施政権停止が解除される。
ご苦労w。
SCAPIN677に書かれているとおりではあるが、お前が提示した伊豆諸島の扱いからも分かるとおり、SCAPIN677で定められたのは施政権の停止であって領土の確定とは何ら関係がない。
>要点だけ書いてやる。見やすいだろう?(猛爆)
条文を構成するのに必要たる要素を省くのはトリミング。
サンフランシスコ平和条約全文
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
いくらお前がトリミングをしようと、原文が変わる事はあり得ない事くらい理解出来ないのかねぇ。
>お前は、「1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および」をトリミングするから、訳が分からなくなるんだよ。(猛爆)
トリミングという言葉を使えば、無条件に相手を批判出来るわけでもなんでもないぞ(苦笑)。
>ゆえに、二国間平和条約を結んだという事だ。
韓国はサンフランシスコ平和条約の当事国ではないし、サンフランシスコ平和条約の批准国でも同条約第26条に規定されている第23条に列記する国の領域の一部を成していた国でもない上に、日本とは戦争状態にあった事実もない。
難度も指摘しているが、日韓基本条約が平和条約であろうと無かろうと、竹島の帰属についての条文を出せば良いだけの話なんだがな。
>すぐ上で、「第26条は、サンフランシスコ平和条約と同じ条件の平和条約を結べと規定しているわけだがな。」と書いたんだろう?
支離滅裂で痴呆も進んでいるようだ、相当危ないな。(猛爆)
期限は3年&韓国はその対象じゃない。
しゅ〜りょ〜。
>韓国が統治している韓国領だから、条文に載せる必要はないということだ。
上記の通りなら、日韓基本条約で解決したと言う必要もないわけだが、自分でどれだけ支離滅裂な事を言っているのかの自覚すらないらしい。
まあ、馬鹿だししょうがないか。
それと、竹島が韓国領なんて認識は、韓国以外ではされてないぞ。
The World Factbookより
Japan and South Korea claim Liancourt Rocks (Take-shima/Dokdo) occupied by South Korea since 1954;
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html#
>独島周囲12海里は韓国領とする代わり、竹島を無いものとした、鬱陵島〜隠岐間の中間線が日韓漁業協定での決め事だからさ。ゆえに、韓国が鬱陵島基点を独島基点に変更を主張したから、韓国の一方的な要求となるわけだ。
従って、【共同通信】の記事が正しいといっている。(猛爆)
はいまた捏造w。
新漁業協定で定められたのは暫定水域であってその水域の中間線は確定された事はないし、日本が隠岐を韓国とのEEZの起点にしたという事実もない。
まあ\xA1
>No.163007
一、千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二、小笠原諸島及び硫黄列島
三、鬱陵島、竹の島及び済州島
四、北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
日総理府令第二十四号全文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html
大蔵省公示第654号
一 朝鮮、台湾、関東州、南洋群島及び樺太
二 千島列島
三 小笠原諸島及び硫黄列島
四 竹島
五 北緯30度以南の南西諸島
六 大東島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
範囲が同じ、ねw。
しかし、大蔵省令第654号を持ち出すとは本当に馬鹿だよな。
会社経理応急措置法施行令の第25条で、
第25条 法及びこの勅令において在外資産というのは次に掲げるものをいう。
1、外国(大蔵大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
と規定されており、その大蔵大臣が指定した地域を示したのが大蔵省令第654号。
つまり、「日本領だけど、大蔵大臣が決めた以下の地域は外国扱いにするよ(外国は、そもそも指定する必要がないから指定されない)。」と言う内容で、日本が外国と認識していたどころか、同地域を日本が日本領と認識していた証左な訳だがな。
>1946年(昭和21年)1月29日 - GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指令により、日本の施政権が停止される。
1946年(昭和 21年)3月22日 - GHQ によって停止されていた伊豆諸島に対する日本の施政権停止が解除される。
ご苦労w。
SCAPIN677に書かれているとおりではあるが、お前が提示した伊豆諸島の扱いからも分かるとおり、SCAPIN677で定められたのは施政権の停止であって領土の確定とは何ら関係がない。
>要点だけ書いてやる。見やすいだろう?(猛爆)
条文を構成するのに必要たる要素を省くのはトリミング。
サンフランシスコ平和条約全文
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
いくらお前がトリミングをしようと、原文が変わる事はあり得ない事くらい理解出来ないのかねぇ。
>お前は、「1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および」をトリミングするから、訳が分からなくなるんだよ。(猛爆)
トリミングという言葉を使えば、無条件に相手を批判出来るわけでもなんでもないぞ(苦笑)。
>ゆえに、二国間平和条約を結んだという事だ。
韓国はサンフランシスコ平和条約の当事国ではないし、サンフランシスコ平和条約の批准国でも同条約第26条に規定されている第23条に列記する国の領域の一部を成していた国でもない上に、日本とは戦争状態にあった事実もない。
難度も指摘しているが、日韓基本条約が平和条約であろうと無かろうと、竹島の帰属についての条文を出せば良いだけの話なんだがな。
>すぐ上で、「第26条は、サンフランシスコ平和条約と同じ条件の平和条約を結べと規定しているわけだがな。」と書いたんだろう?
支離滅裂で痴呆も進んでいるようだ、相当危ないな。(猛爆)
期限は3年&韓国はその対象じゃない。
しゅ〜りょ〜。
>韓国が統治している韓国領だから、条文に載せる必要はないということだ。
上記の通りなら、日韓基本条約で解決したと言う必要もないわけだが、自分でどれだけ支離滅裂な事を言っているのかの自覚すらないらしい。
まあ、馬鹿だししょうがないか。
それと、竹島が韓国領なんて認識は、韓国以外ではされてないぞ。
The World Factbookより
Japan and South Korea claim Liancourt Rocks (Take-shima/Dokdo) occupied by South Korea since 1954;
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html#
>独島周囲12海里は韓国領とする代わり、竹島を無いものとした、鬱陵島〜隠岐間の中間線が日韓漁業協定での決め事だからさ。ゆえに、韓国が鬱陵島基点を独島基点に変更を主張したから、韓国の一方的な要求となるわけだ。
従って、【共同通信】の記事が正しいといっている。(猛爆)
はいまた捏造w。
新漁業協定で定められたのは暫定水域であってその水域の中間線は確定された事はないし、日本が隠岐を韓国とのEEZの起点にしたという事実もない。
まあ\xA1
これは メッセージ 163135 (topics_jk さん)への返信です.
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