Re: 自爆糞脳2
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2009/03/16 23:47 投稿番号: [140433 / 230347]
>>もしかして「島名が違うから食い違ってる」と言ってるのかね?(猛爆)
>互いに行き来出来て遠くないと記載してあるだろうに。
そんな事も分からないほど馬鹿・・・なんだよな、お前の場合(苦笑)。
↓
>お前の食い違ってるは↓の話。
>>それ以前に、「空気の良い晴れた日には、鬱陵島から遠くの方に竹島が見える」って、No.139275自分で訳した「于山、武陵の二島がまさに東海中にある。二島は互いに往来できて遠くない。風日清明ならば、望見することが出来る。」と食い違ってるだろうに。
>というから、
「于山、武陵の二島がまさに東海中にある。二島は互いに往来できて遠くない。」は、鬱陵島から見て「風日清明ならば」、竹島を「望見することが出来る」となり、「空気の良い晴れた日には、鬱陵島から遠くの方に竹島が見える」としても意味は同じ。
といっている。<
本当に、人を呪わば穴二つって言葉がぴったりだなw。
No.140326で、
>ダーシュレー島、于山国芋陵島、于陵島、于山国羽陵城、羽陵島、蔚陵島 芋陵島 武陵島 茂陵島、武陵流山国島、武陵武陵等處于山島、于山武陵、茂陵島、于山茂陵島、三峯島 三峯島鬱陵島だろうが、
↑
鬱陵島を指すことには違いない。<
って書いてるとおり、武陵は鬱陵島を指すわけだ。
于山島は架空の島か鬱陵島の重複、もしくは竹嶼と考えるのが妥当だろう。
少なくとも、太宗実録では「于山島には86人の島民がいる」と記載されているから、于山島は竹島でないわな。
当時は、鬱陵島まで朝鮮半島から渡るのも大変だったんだから、「お互いに行き来出来遠くない」ってのが、鬱陵島と竹島の位置関係に使われる事はあり得ないし。
>お前、糞脳が溶けてるだろう?(猛爆)
で、事実を指摘されて火病ったと。
>当時の日本政府の考えまでは分からないね。平成21年現在、日本国法の本邦と外国の定義に、「欝陵島、竹の島及び済州島」が、外国として記載されていると同じで不思議だね(爆)
当時の日本政府の考えなら、きちんと竹島編入時の史料に書かれてるがね。
1905年1月28日の閣議決定
内務大臣請議無人島所属に関する件を審査するに、右は北緯三十七度九分三十秒、東経百三十一度五十五分、隠岐島を距る西北八十五浬に在る無人島は、他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く、一昨三十六年、本邦人中井養三郎なる者に於て漁舎を構え人夫を移し、漁具を備えて海驢猟に着手し、今回領土編入並に貸下を出願せし所、此際所属及び島名を確定するの必要あるを以て該島を竹島と名け、自今、島根県所属隠岐司の所管と為さんとすと謂ふに在り。依て審査するに、明治三十六年以来、中井養三郎なる者が該島に移住し漁業に従事せることは、関係書類に依り明なる所なれば国際法上占領の事実あるものと認め、之を本邦所属とし、島根県所属隠岐島司の所管と為し差支無之儀と思考す。依て請議の通り、閣議決定相成可然と認む
要約
隠岐の西にある無人島は、他国が占有した形跡はないし、中井養三郎と言う者が明治36年以来、該当の島に移住して漁業をしていた事は、関係書類によって明らで、これは国際法上の占領の事実と認めて問題はないので、これを日本の所属としても問題ない。
>何を言いたいのかね?
「法律や政令、省令の説明部分は、Wikiからのコピペ以外は間違ってる」と、でも言いたいのかね?(猛爆)
法律や政令、省令の説明部分を読んでも、それが用語集(まあ、Wikiだとは言え、内容に誤りがないから問題なし)からの抜粋だと気付かない間抜けだと言っているだけだよ。
>互いに行き来出来て遠くないと記載してあるだろうに。
そんな事も分からないほど馬鹿・・・なんだよな、お前の場合(苦笑)。
↓
>お前の食い違ってるは↓の話。
>>それ以前に、「空気の良い晴れた日には、鬱陵島から遠くの方に竹島が見える」って、No.139275自分で訳した「于山、武陵の二島がまさに東海中にある。二島は互いに往来できて遠くない。風日清明ならば、望見することが出来る。」と食い違ってるだろうに。
>というから、
「于山、武陵の二島がまさに東海中にある。二島は互いに往来できて遠くない。」は、鬱陵島から見て「風日清明ならば」、竹島を「望見することが出来る」となり、「空気の良い晴れた日には、鬱陵島から遠くの方に竹島が見える」としても意味は同じ。
といっている。<
本当に、人を呪わば穴二つって言葉がぴったりだなw。
No.140326で、
>ダーシュレー島、于山国芋陵島、于陵島、于山国羽陵城、羽陵島、蔚陵島 芋陵島 武陵島 茂陵島、武陵流山国島、武陵武陵等處于山島、于山武陵、茂陵島、于山茂陵島、三峯島 三峯島鬱陵島だろうが、
↑
鬱陵島を指すことには違いない。<
って書いてるとおり、武陵は鬱陵島を指すわけだ。
于山島は架空の島か鬱陵島の重複、もしくは竹嶼と考えるのが妥当だろう。
少なくとも、太宗実録では「于山島には86人の島民がいる」と記載されているから、于山島は竹島でないわな。
当時は、鬱陵島まで朝鮮半島から渡るのも大変だったんだから、「お互いに行き来出来遠くない」ってのが、鬱陵島と竹島の位置関係に使われる事はあり得ないし。
>お前、糞脳が溶けてるだろう?(猛爆)
で、事実を指摘されて火病ったと。
>当時の日本政府の考えまでは分からないね。平成21年現在、日本国法の本邦と外国の定義に、「欝陵島、竹の島及び済州島」が、外国として記載されていると同じで不思議だね(爆)
当時の日本政府の考えなら、きちんと竹島編入時の史料に書かれてるがね。
1905年1月28日の閣議決定
内務大臣請議無人島所属に関する件を審査するに、右は北緯三十七度九分三十秒、東経百三十一度五十五分、隠岐島を距る西北八十五浬に在る無人島は、他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く、一昨三十六年、本邦人中井養三郎なる者に於て漁舎を構え人夫を移し、漁具を備えて海驢猟に着手し、今回領土編入並に貸下を出願せし所、此際所属及び島名を確定するの必要あるを以て該島を竹島と名け、自今、島根県所属隠岐司の所管と為さんとすと謂ふに在り。依て審査するに、明治三十六年以来、中井養三郎なる者が該島に移住し漁業に従事せることは、関係書類に依り明なる所なれば国際法上占領の事実あるものと認め、之を本邦所属とし、島根県所属隠岐島司の所管と為し差支無之儀と思考す。依て請議の通り、閣議決定相成可然と認む
要約
隠岐の西にある無人島は、他国が占有した形跡はないし、中井養三郎と言う者が明治36年以来、該当の島に移住して漁業をしていた事は、関係書類によって明らで、これは国際法上の占領の事実と認めて問題はないので、これを日本の所属としても問題ない。
>何を言いたいのかね?
「法律や政令、省令の説明部分は、Wikiからのコピペ以外は間違ってる」と、でも言いたいのかね?(猛爆)
法律や政令、省令の説明部分を読んでも、それが用語集(まあ、Wikiだとは言え、内容に誤りがないから問題なし)からの抜粋だと気付かない間抜けだと言っているだけだよ。
これは メッセージ 140327 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/140433.html