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言っていることが意味不明

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/03/06 14:21 投稿番号: [138992 / 230347]
>>最新条約である日韓条約から議論を始めないと意味が無いわけだな。
>日韓条約と言っても日韓基本条約には領土に関する一切ございませんし、

SF条約26条及び関係条項に基づき、二国間平和条約である日韓条約が結ばれたわけだから、調印に至る準備交渉で領土問題が話し合われている。
だから、付随協定である日韓漁業協定にて、韓国基点鬱陵島、日本基点隠岐島の間に、竹島を無いものとして中間線が引かれたということだ。

>その基礎となっているSF条約は各種資料などから明確に「竹島は日本領」となっておりますけど。

それならば、SF条約から日韓条約と経ているのに、平成21年現在、財務省令や各諸省令で「欝陵島、竹島、済州島」が外国と定義されているのかね?

SCAPIN 677第3条で日本の領土範囲から外された

(a)鬱陵島、竹島、済州島、
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島、
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島を含まない。

のうち、
(b)は、SF条約26条及び関係条項に基づき、アメリカと二国間平和条約である
昭和28年   奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定。
昭和43年南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)
昭和46年   沖縄返還協定。
で、すべて日本に返還されたから、各諸省令の本邦と外国の定義で、外国とされている条項から削除された。

(a) (c)はそのまま各省令の本邦と外国の定義で、現在も外国とされている条項で残っているが、
(a)鬱陵島、竹島、済州島は、日韓条約で二国間平和条約を結んだわけだから、本来は削除されるべきだが、現行ポツダム政令が残っている為、削除して改正出来ない。

(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島は、
日ソ共同宣言   第9条で、
「歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
とあるので、ロシアと二国間平和条約を結べば、歯舞群島及び色丹島は返還される。

>>落ち着くわけだ。
>要約するならば「裁判で勝てないから逃げ回ります」ですかね。
だとしたら日本が竹島を韓国に譲渡した根拠はない以上永久的に日本領であり、せいぜいが紛争地域であり、韓国のやっていることは不法占拠または侵略に該当することになりますが。

日本が提訴の提案をしたのは、拿捕が頻発していた時と日韓条約調印以前の2回のみ。
1954(昭和29)年9月、口上書と1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際だけ。
日韓国交正常化以降、首脳会談が何十回と開かれているが、竹島を話し合った日本首相は一人もいない。したがって、「裁判で勝てないから逃げ回ります」は、あてはまらない。(爆)

>>韓国統治下にある
>ありません。ただの不法占拠です。よってあなたの前提条件は崩壊しております。

不法占拠というならば、平成21現在、日本の領土であると資料を提示して証明する必要がある。

>>そもそも「竹島は日本領」とした最新の条約があるのかね?(爆)
>サンフランシスコ講和条約ですが。

ならば、サンフランシスコ講和条約でも良いが、「竹島は日本領」とされた条文箇所を提示願えるかね?

それと、すべて既出の話ばかりだから、一度2月15日からROMしてくれるかね?
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