従軍慰安婦強制連行について 2
投稿者: fukuchima_mizuho 投稿日時: 2008/08/19 19:23 投稿番号: [113779 / 230347]
日本の強制連行の定義
126回-参-予算委員会-07号 1993/03/23より
○清水澄子君
ところで、政府は強制を立証する資料がないと表明しておられるわけですけれども、政府が考えられる強制というのはどのような内容でございますか。
○政府委員(谷野作太郎君)
お答え申し上げます。
いろいろな意味合いがあろうかと思いますが、ごく自然に強制ということを受け取りまして、その場合には単に物理的に強制を加えるということのみならず、おどかしてといいますか、畏怖させてこういう方々を本人の自由な意思に反してある種の行為をさせた、そういう場合も広く含むというふうに私どもは考えております。
○清水澄子君
まさに例えばだまされた場合があっても、それはもう現地で逃げ出せない状況、やっぱり心、体ともに自由が全く拘束されている、しかもその上に性的に奴隷の状態に置かれるということは、もはやそれ自体が強制だと思います。
オメガのHPより
これは メッセージ 113778 (fukuchima_mizuho さん)への返信です.
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