土下座事件と「法治」社会之3
投稿者: keropero 投稿日時: 1999/11/24 08:30 投稿番号: [8987 / 196466]
土下座事件と「法治」社会之3一方で、居留権取消と国外退去処分ですが、こちらの《中華人民共和国外国人入境出境管理法》第16条というのを具体的に挙げると、
第十六條
對不遵守中國法律的外國人,中國政府主管機關可以縮短其在中國停留的期限或者取消其在中國居留的資格。
「中国の法律を守らなかった外国人に対し、中国政府の所轄機関は、中国での滞在期限の短縮や、居留資格の取り消しを行うことができる」というわけで、須藤氏は、こちらでは最も重い「居留資格の取り消し」が適用されてます。
で、「2年間の入国禁止」について、dabenniuさんの引用している記事には根拠がかかれていないけど、恐らく同じ《中華人民共和国外国人入境出境管理法》の以下の条文でしょう。
第十二條
被認為入境后可能危害中國的國家安全、社會秩序的外國人,不準入境。
「入国後、中国の国家の安全や社会の秩序を脅かす恐れがあると認定された外国人は、入国を認めない」
つまり、武漢公安局は片や「大した罪ではない」と認定して刑事訴訟をせず、最も軽い「警告」処分とした須藤氏に対して、同じ事件で最も重い「居留資格取消」を適用したうえ、さらに「中国の国家の安全や社会の秩序を脅かす恐れがある」と認定して「入国禁止」の処分を行っている。さらに「2年間」という期限は、法律では全く規定されていないのです。
これは メッセージ 8986 (keropero さん)への返信です.
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