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土下座事件と「法治」社会之2

投稿者: keropero 投稿日時: 1999/11/24 08:28 投稿番号: [8986 / 196466]
土下座事件と「法治」社会之2

須藤氏への処分で引用された《中華人民共和国治安管理處罰条例》だけど、これは大した罪ではないので、刑事訴訟には及ばないと認定された時に適用される処罰の規定ですね。で、その条例に基づいた処罰は、こんな内容が規定されています。

第六條   對違反治安管理行為的處罰分為下列三種:
(一)警告。  
(二)罰款:一元以上,二百元以下。            
(三)拘留:一日以上,十五日以下。

で、須藤氏の場合は暴力行為があったとは認定されずに、

第二十二條   有下列侵犯他人人身權利行為之一,尚不?刑事處罰的,處十五 日以下拘留、二百元以下罰款或者警告:                   
(三)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的;  

が認定されて、処罰の中では一番軽い「警告」が適用されましたね。

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