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やはり馬鹿だ・・・

投稿者: el_condor_g1 投稿日時: 2004/10/18 16:03 投稿番号: [37333 / 196466]
>緊急避難に『緊急避難ではない』?   何が言いたいのか?   このタコ♪

おや、ご自分で刑法36条2項を緊急避難と書かれているのをお忘れで?
↓をよ〜くご覧下さいませ♪

「36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。(緊急避難)」


>何が言いたいのか?   このタコ♪

あなたの処罰阻却事由説が誤りだと教えてあげているのです。
日本語も分からないのですか(核爆)?
 
>35条以下は、↑に当て嵌まる条項である。

馬鹿じゃないの?
って、おおはらぐろは、おおばかちゃんだったわ♪
正当防衛、緊急避難が成立するときは、違法性が阻却され(緊急避難については責任阻却という説もあり)、そもそも刑の減軽は問題とはならないのだよ。
35条以下でも、法律上の減軽の対象となるのは、誤想防衛(避難)、過剰防衛(避難)、誤想過剰防衛(避難)だぞ。
その中でも、誤想過剰防衛(避難)については36条2項(37条1項但書)の適用があるかは争いがある。
犯罪がが成立して科刑の段階での問題と、そもそも犯罪が成立するか否かの問題との区別がつかないとはね。
おおばかちゃんの処罰阻却事由説だと、過剰防衛などは酌量減軽で対処すれば良く、なぜ法律上の減軽が認められるのかは説明できないわな♪
普通は、違法性が減少するからだとか、責任が減少するからという説明をするから、法律上の減軽も意味を持ってくるのだけどね。

まぁ、タコには説明しても理解不能かな?
基本書を最初から読みなおせ♪
あっ、基本書を読めるだけの能力が無いか・・・
失礼(爆)

>まあ、タコは自分がタコであることに気付かないってか♪(爆)

よく分かってるじゃん(大笑)
おおはらぐろちゃん♪

これからも、珍説、珍回答で笑わせてくれ。
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