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知ったかぶりは、君だろ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/18 15:26 投稿番号: [37331 / 196466]
≫2防衛の程度を超えた行為は、情状により、
≫その刑を減軽し、又は免除することができる。(緊急避難)

>36条2項は過剰防衛についての規定。
>緊急避難ではない。

  緊急避難を挙げているのではないんですけどねぇ〜♪

  緊急避難を含む、
  『状況』によって、刑が軽減又は、免除される条項を挙げている。


  緊急避難に関する条項を挙げているのではないのに、
  『緊急避難ではない』?   何が言いたいのか?   このタコ♪  
__________________

>いつから35条以下が処罰阻却事由を定めた規定になったんだ?

  ぷっ♪

  わざわざ無知を晒しにきたのか?

第12章   酌量減軽(酌量減軽)
第66条
  犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
  (法律上の加減と酌量減軽)
第67条
  法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

  35条以下は、↑に当て嵌まる条項である。

  まあ、タコは自分がタコであることに気付かないってか♪(爆)
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