領域権原
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/01/19 19:07 投稿番号: [27030 / 196466]
朝鮮半島の場合
『降伏文書』の調印により、
ポツダム宣言の条項を確実に履行すること
を日本国は約している。
↑より、
八
カイロ宣言の条項は、履行せらるべく、
又、日本国の主権は、本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。
を約した事となり、
日本国の主権は朝鮮半島に及ばなくなった。
また、カイロ宣言の
前記の三大国は、朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、
やがて朝鮮を自由かつ独立のものとする決意を有する。
により、
朝鮮は朝鮮の人民による独立した国家とすることを表明している。
朝鮮南部のみで選挙が行われ、
大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)により、
朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
↑が朝鮮半島における領域権原となる。
朝鮮北部に朝鮮民主主義人民共和国と称する政府が確認される。
以後、朝鮮半島に二つの政府が存在し、
朝鮮半島を分割した領域権原が存在しないまま現在に至る。
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>台湾の場合は、中華民国としては国家として認められるの。
中華民国は、
台湾政権が正統な政権であると認めている国家にとっては『中華民国』が存在し、
共産党政権が正統な政権であると認めている国家にとっては、
元『中華民国』であった『中華人民共和国』と改称した国家が存在している。
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>(2)について
単なる参考資料でしかない。
関心もないから影響も受けない。
これは メッセージ 27027 (yallowflute さん)への返信です.
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