『植民地解放戦争』論(4)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2013/01/27 23:17 投稿番号: [196028 / 196466]
はやくも
19世紀から始まった
「脱植民地化」
の潮流は、
20世紀初頭には、国際関係の成熟と 民主主義の発展に伴い、
世界的規模で 拡大しつつあった。 当時すでに、他国の主権を
武力で侵害する行為は 厳に慎むべきものだった。
日本軍の行動は、武力によって他国の主権を侵害する行為であり、
国際社会からの きびしい批判と制裁を 招くものとなった。
靖国教徒が 「植民地解放戦争」 と宣伝流布する太平洋戦争は、
長年にわたる 中国大陸での戦争が、泥沼化した 延長にあった。
大陸侵略は、まず 第一次大戦で 国際社会が混乱している最中、
1914年に 日本がドイツから青島を奪った時から露骨になる。
大戦の勃発を 「日本国運の発展に対する 大正新時代の天佑」
(元老井上馨) と考えた日本政府は、日英同盟を 名目として
ドイツの租借地である 青島を攻略した。 その目的は、単なる
軍事目的 ではなく、大隈重信首相が 閣議で 言明したように
「わが国の支那における権利を伸張する」 こと、具体的には
ドイツが保有していた山東省の権益のすべてを奪うことにあった。
その後、日本軍は 中国との協定を無視し、青島外にまで進出し、
山東鉄道を手中に収めた。 中国民衆は、この日本の軍事行動に
強く反発し、中国政府は、日本に 軍を引き上げるよう求めた。
ところが、日本は軍を引くどころか、中国の主権を極端に狭めて
日本が大陸の利権を奪う内容の「21か条の要求」を突きつけた。
中国の人々に突きつけた要求は、大きく 5つに分けられていた。
第1号は 4か条あり、山東省のドイツ利権を そっくり日本が
受け継ぐことを中国は承認せよ という要求が中心になっていた。
第2号は 7か条あり、旅順・大連の租借期限と、満鉄安奉線の
期限を、99か年 延長することを認めろ という要求だった。
また、吉長鉄道の管理運営を 99か年にわたり 日本に委任し、
日本人に 南満州 および東部内蒙古における 土地の賃借権と
鉱山採掘権を認めることを 要求し、さらには 同地方において
政治、経済、軍事の顧問・教官を要するときは 日本と協議する
ということなどを 要求する内容と なっていた。
第3号は 2か条あり、漢陽の製鉄所、大治鉄山、炭鉱の経営を
日中共同とし、日本政府の合意なく その運営・管理ができない
ようにすることなどを要求。 また、第4号では、中国沿岸の
港湾や島を 他国に貸すことを 禁じるものとしている。
まさに 国家主権を蔑ろにし、植民地扱いするものとなっていた。
第5号では、日本人を 中央政府の政治・財政・軍事の顧問とし、
重要な地方の警察を日中合同とするか、または中国警察に多数の
日本人警察官を雇うこと。さらに、中国軍の 兵器の半数以上を
日本から供給する、または日中合弁の兵器廠を設立し、日本から
技師や材料を供給することを義務づけることなどを要求していた。
そのうえ、南昌を中心とする 鉄道の敷設権を 日本のものとし、
福建省の鉄道・港湾に関して 外国からの資金を必要とする場合
まず日本と相談することなどを 義務づけるものだった。
インド独立運動の指導者だった ネルーも、この要求内容を見て、
「あらゆる権利を、日本にわたすものだ。 これを 認めるなら、
中国は事実上の植民地となるだろう」 と述べて批判したほどだ。
20世紀初頭には、国際関係の成熟と 民主主義の発展に伴い、
世界的規模で 拡大しつつあった。 当時すでに、他国の主権を
武力で侵害する行為は 厳に慎むべきものだった。
日本軍の行動は、武力によって他国の主権を侵害する行為であり、
国際社会からの きびしい批判と制裁を 招くものとなった。
靖国教徒が 「植民地解放戦争」 と宣伝流布する太平洋戦争は、
長年にわたる 中国大陸での戦争が、泥沼化した 延長にあった。
大陸侵略は、まず 第一次大戦で 国際社会が混乱している最中、
1914年に 日本がドイツから青島を奪った時から露骨になる。
大戦の勃発を 「日本国運の発展に対する 大正新時代の天佑」
(元老井上馨) と考えた日本政府は、日英同盟を 名目として
ドイツの租借地である 青島を攻略した。 その目的は、単なる
軍事目的 ではなく、大隈重信首相が 閣議で 言明したように
「わが国の支那における権利を伸張する」 こと、具体的には
ドイツが保有していた山東省の権益のすべてを奪うことにあった。
その後、日本軍は 中国との協定を無視し、青島外にまで進出し、
山東鉄道を手中に収めた。 中国民衆は、この日本の軍事行動に
強く反発し、中国政府は、日本に 軍を引き上げるよう求めた。
ところが、日本は軍を引くどころか、中国の主権を極端に狭めて
日本が大陸の利権を奪う内容の「21か条の要求」を突きつけた。
中国の人々に突きつけた要求は、大きく 5つに分けられていた。
第1号は 4か条あり、山東省のドイツ利権を そっくり日本が
受け継ぐことを中国は承認せよ という要求が中心になっていた。
第2号は 7か条あり、旅順・大連の租借期限と、満鉄安奉線の
期限を、99か年 延長することを認めろ という要求だった。
また、吉長鉄道の管理運営を 99か年にわたり 日本に委任し、
日本人に 南満州 および東部内蒙古における 土地の賃借権と
鉱山採掘権を認めることを 要求し、さらには 同地方において
政治、経済、軍事の顧問・教官を要するときは 日本と協議する
ということなどを 要求する内容と なっていた。
第3号は 2か条あり、漢陽の製鉄所、大治鉄山、炭鉱の経営を
日中共同とし、日本政府の合意なく その運営・管理ができない
ようにすることなどを要求。 また、第4号では、中国沿岸の
港湾や島を 他国に貸すことを 禁じるものとしている。
まさに 国家主権を蔑ろにし、植民地扱いするものとなっていた。
第5号では、日本人を 中央政府の政治・財政・軍事の顧問とし、
重要な地方の警察を日中合同とするか、または中国警察に多数の
日本人警察官を雇うこと。さらに、中国軍の 兵器の半数以上を
日本から供給する、または日中合弁の兵器廠を設立し、日本から
技師や材料を供給することを義務づけることなどを要求していた。
そのうえ、南昌を中心とする 鉄道の敷設権を 日本のものとし、
福建省の鉄道・港湾に関して 外国からの資金を必要とする場合
まず日本と相談することなどを 義務づけるものだった。
インド独立運動の指導者だった ネルーも、この要求内容を見て、
「あらゆる権利を、日本にわたすものだ。 これを 認めるなら、
中国は事実上の植民地となるだろう」 と述べて批判したほどだ。
これは メッセージ 196027 (wad**umi_vo**e21 さん)への返信です.
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