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Re: 海外の反応(笑 ICJの権能1/2

投稿者: sintyou7 投稿日時: 2012/09/29 18:38 投稿番号: [192353 / 196466]
自爆していませんか?

①:サンフランシスコ条約では、中華民国、中華人民共和国いずれも参加していない訳ですから、貴方が仰る通り、この両国は国際法上、サンフランシスコ条約に拘束されないという事になります。
それに、この両国は同条約を覆す必要は無く、唯、従わなければいいだけの事です。

②、③:第二次世界大戦時に連合国が行った国際法違反行為については、現在の国際司法裁判所は扱わないだけの事です。
何故なら、連合国がその行為を行ったのは、日本、ドイツ、イタリアの責任だからです。

厳密に言うと、カイロ宣言、ポツダム宣言などはそもそも国際法に違反していると思いませんか。
現実的に国際司法裁判所がカイロ宣言、ポツダム宣言を国際法違反と判断すると思いますか?

戦後の国際秩序が国際連合の連合国によって形作られた以上、敗戦国日本が遡って過去からの国際秩序を崩す様な事が認められる訳がありません。

世界はそれを見ても、”当然”としかみないと思いますが。


④:返還では無く放棄という事は、放棄した領土は連合国の処理に任すという事です。
一旦放棄した領土に関しては国際法上の「先占による領土の確定」など何の意味もなさないという事です。

では、竹島問題とは何が違うのか私見を述べたいと思います。
韓国は1953年、李承晩が勝手に領土のラインを決め、「大戦終結後に武力でもって竹島を攻撃占領した」というのがキーポイントになります。

これは
(1)国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則(第一原則)
(2)国際紛争の平和的解決の義務の原則(第二原則)

に明確に違反しています。よって、竹島の場合はICJの判断によれば、竹島より武装兵と軍事施設の撤去が勧告されるでしょう。

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