Re: 海外の反応(笑 ICJの権能1/2
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/29 17:04 投稿番号: [192350 / 196466]
なかなかおもしろいご質問であるから、ご回答しよう^^。
① >第二次世界大戦時に連合国によって行われた宣言、処理は国際司法裁判所では判断出来ないという事です。
↑
回答:宣言はどの国でも勝手にできるから、宣言したからと申して、その宣言がそのままICJの判決にはならない。ただし、その宣言が対象としている国が受諾した場合は、国際法上の効力が生ずる。しかし、国際法では第一次世界大戦後、「武力や脅迫や威圧による条約は無効」としている。ちなみに、日清間の下関条約は第一次世界大戦前のことなので、この条約締結にたとえ武力や威圧があったとした場合ても、遡及して適用されることはない。日本が敗戦した国際的戦後処理は、日本がポツダム宣言を受諾したことが発端となっているが、これを詳細に渡り取り決めたのが後のサンフランシスコ条約である。日本はこれに同意し署名しているから、この条約はポツダム宣言の最終帰結として国際法上の拘束力を持つ。ちなみに、現中国(中華人民共和国)は、これら宣言時には存在しなかった国であるから当事国能力はない。また、サンフランシスコ条約においても中国を代表する国は中華民国(現台湾)であることから、現中国は国際法理上拘束されない。しかし、当時の世界の45カ国余により締結されたこの条約を覆すことは、同条約締結国すべての同意がなければならない。おそらくこれは不可能だな。同条約に不服があるのであれば、締結各国を含む国連加盟国の大多数によりサンフランシスコ条約を「今は無効」とする新たな取り決めを結ぶ必要がある。
② 国際連合>国際司法裁判所、という事です
↑
回答:これは正しい。しかし、国際連合を世界政府とすれば、ICJは司法裁定機関と位置づけられる。ICJは一審制であるから、いうなれば国際社会の最高裁判所となる。だがICJの裁定には強制執行権がない。わかりやすく言えば、ICJの判決が出たからと申しても、その判決に従わない者を強制的に刑務所に収容し刑に服させることはできないということである。ICJが唯一服従させることが出来るのは、当事国がICJの判定に委ねるとの受諾を行った場合に限る。しかし、受諾を翻すことも考えられる。ICJは、受諾を翻した当事国に対する強制執行権はないから、国連安保理への勧告を行う。この場合、例えば中国だが、拒否権を有する常任理事国だな。中国にとり不服あるICJ判定が出れば、国連安保理で拒否権を行使するだろう。問題は、この中国の姿を見て国際社会がどう判断するかにかかる。<続く>
① >第二次世界大戦時に連合国によって行われた宣言、処理は国際司法裁判所では判断出来ないという事です。
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回答:宣言はどの国でも勝手にできるから、宣言したからと申して、その宣言がそのままICJの判決にはならない。ただし、その宣言が対象としている国が受諾した場合は、国際法上の効力が生ずる。しかし、国際法では第一次世界大戦後、「武力や脅迫や威圧による条約は無効」としている。ちなみに、日清間の下関条約は第一次世界大戦前のことなので、この条約締結にたとえ武力や威圧があったとした場合ても、遡及して適用されることはない。日本が敗戦した国際的戦後処理は、日本がポツダム宣言を受諾したことが発端となっているが、これを詳細に渡り取り決めたのが後のサンフランシスコ条約である。日本はこれに同意し署名しているから、この条約はポツダム宣言の最終帰結として国際法上の拘束力を持つ。ちなみに、現中国(中華人民共和国)は、これら宣言時には存在しなかった国であるから当事国能力はない。また、サンフランシスコ条約においても中国を代表する国は中華民国(現台湾)であることから、現中国は国際法理上拘束されない。しかし、当時の世界の45カ国余により締結されたこの条約を覆すことは、同条約締結国すべての同意がなければならない。おそらくこれは不可能だな。同条約に不服があるのであれば、締結各国を含む国連加盟国の大多数によりサンフランシスコ条約を「今は無効」とする新たな取り決めを結ぶ必要がある。
② 国際連合>国際司法裁判所、という事です
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回答:これは正しい。しかし、国際連合を世界政府とすれば、ICJは司法裁定機関と位置づけられる。ICJは一審制であるから、いうなれば国際社会の最高裁判所となる。だがICJの裁定には強制執行権がない。わかりやすく言えば、ICJの判決が出たからと申しても、その判決に従わない者を強制的に刑務所に収容し刑に服させることはできないということである。ICJが唯一服従させることが出来るのは、当事国がICJの判定に委ねるとの受諾を行った場合に限る。しかし、受諾を翻すことも考えられる。ICJは、受諾を翻した当事国に対する強制執行権はないから、国連安保理への勧告を行う。この場合、例えば中国だが、拒否権を有する常任理事国だな。中国にとり不服あるICJ判定が出れば、国連安保理で拒否権を行使するだろう。問題は、この中国の姿を見て国際社会がどう判断するかにかかる。<続く>
これは メッセージ 192343 (sin*you* さん)への返信です.
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