Re: 海外の反応(笑
投稿者: sintyou7 投稿日時: 2012/09/29 10:01 投稿番号: [192343 / 196466]
国際司法裁判所の判例に依る原則は以下のものである。
A
(1)国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則(第一原則)
(2)国際紛争の平和的解決の義務の原則(第二原則)
(3)国内管轄事項への不干渉義務の原則(第三原則)
(4)国々が相互に協力する義務(第四原則)
(5)人民自決の原則(第五原則)
(6)国の主権平等の原則(第六原則)
(7)国連憲章の義務の誠実な履行の原則(第七原則)
これは、一応頭の片隅に置いて考えていきましょう。
しかし、これが当てはまらない現実を見ていきましょう。
それは、第二次世界大戦時に連合国によって行われた宣言、処理は国際司法裁判所では判断出来ないという事です。
例えば、カイロ、ポツダム宣言に於いて、”日本の領土は北海道、本州、四国、九州に限る”というのは、(5)に全く違反しています。
国際法上における「無主地」に対する「先占」、等、知った事もへったくれもありません。
日清戦争、下関条約における取り決めなど、ポツダム宣言の前では全て反故になりました。
つまり、国際司法裁判所は、先の大戦時における連合国が行った行為については司法裁判など出来ないという事です。世界中の国が知っている事です。
国際連合>国際司法裁判所
という事です。
国際司法裁判所の判決も、一方の当事国がそれを履行しない場合には他方の当事国は安保理に訴えることができるが(94条2項)、前者が常任理事国の場合には事実上、安保理の措置はなされない。
つまり、国際司法裁判所は国際連合の五常任理事国の前では無力であるという事です。
Ⅰ:格付けA:アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス
Ⅱ:格付けB:その他の国々
国際司法裁判所が機能するのは原則的に格付けB同士の紛争に限られます。
第二次世界大戦のおける格付けAの国の行動、宣言に関しては機能しないでしょう。
これが現実です。
<日本は「施政権を放棄する」と条文に規定してある。「放棄」とは、特定国への「返還」を意味しない。<<
では、台湾、朝鮮、満州、太平洋諸島、沖縄の放棄とは、どういう意味なのでしょうか?
。
A
(1)国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則(第一原則)
(2)国際紛争の平和的解決の義務の原則(第二原則)
(3)国内管轄事項への不干渉義務の原則(第三原則)
(4)国々が相互に協力する義務(第四原則)
(5)人民自決の原則(第五原則)
(6)国の主権平等の原則(第六原則)
(7)国連憲章の義務の誠実な履行の原則(第七原則)
これは、一応頭の片隅に置いて考えていきましょう。
しかし、これが当てはまらない現実を見ていきましょう。
それは、第二次世界大戦時に連合国によって行われた宣言、処理は国際司法裁判所では判断出来ないという事です。
例えば、カイロ、ポツダム宣言に於いて、”日本の領土は北海道、本州、四国、九州に限る”というのは、(5)に全く違反しています。
国際法上における「無主地」に対する「先占」、等、知った事もへったくれもありません。
日清戦争、下関条約における取り決めなど、ポツダム宣言の前では全て反故になりました。
つまり、国際司法裁判所は、先の大戦時における連合国が行った行為については司法裁判など出来ないという事です。世界中の国が知っている事です。
国際連合>国際司法裁判所
という事です。
国際司法裁判所の判決も、一方の当事国がそれを履行しない場合には他方の当事国は安保理に訴えることができるが(94条2項)、前者が常任理事国の場合には事実上、安保理の措置はなされない。
つまり、国際司法裁判所は国際連合の五常任理事国の前では無力であるという事です。
Ⅰ:格付けA:アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス
Ⅱ:格付けB:その他の国々
国際司法裁判所が機能するのは原則的に格付けB同士の紛争に限られます。
第二次世界大戦のおける格付けAの国の行動、宣言に関しては機能しないでしょう。
これが現実です。
<日本は「施政権を放棄する」と条文に規定してある。「放棄」とは、特定国への「返還」を意味しない。<<
では、台湾、朝鮮、満州、太平洋諸島、沖縄の放棄とは、どういう意味なのでしょうか?
。
これは メッセージ 192331 (mr_*hin** さん)への返信です.
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