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日本の国際法上の魚釣島領有権②

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/18 02:54 投稿番号: [192028 / 196466]
魚釣島は明が最初の発見者の大嘘(1/2)

中国党機関紙:
◇釣魚島及びその付属島嶼が中国の固有の領土である歴史的・法的根拠

  数多くの文献、史料が示しているように、釣魚島及びその付属島嶼は、中国人民がもっとも早く発見し、命名し、利用し、わが国の漁民が世々代々これらの島嶼と付近海域で漁労などの生産活動に携わってきた。15世紀以前、中国南東沿岸部の一部商人、漁民は釣魚島とその付属島嶼を航海時の標識としていた。

  わが国の明と清の時代に、中国はずっと釣魚島とその付属島嶼に対して主権を行使していた。早くも明の初期において、釣魚島とその付属島嶼は中国の版図に組み入れられ、永楽年間(紀元1403〜1424)に出版された『順風相送』と言う書物に、中国人が福建省から琉球に行く途中通り過ぎた釣魚嶼、赤坎嶼(すなわち赤尾嶼)などの島嶼の名前がはっきり記載されていた。

  明と清の時代に琉球王国に派遣された冊封使が出使録で、釣魚島などの島嶼は中国の領土であり、これらの島嶼を越えて初めて琉球の海域に入ると記載されている。明朝の冊封使だった陳侃が、1543年に著わした『使琉球録』には、「釣魚嶼を過ぎ、黄毛嶼を過ぎ、赤嶼を過ぎて、目まぐるしく変わり・・・・・・古米山(久米島)が見えて、琉球に属することになる」と記載されている。

  清朝の敕命で派遣された鉄差大臣の黄叔〓(〓はにんべんに「敬」)が台湾を巡視した後の1722年に著わした『台湾使槎録』にも、「大洋の北側に山があり、その名は釣魚台、10あまりの大きな船が停泊することができる」という釣魚島に関する記載がある。

  明朝の総督の胡宗憲が作成した『籌海図編』は、明朝の海洋防衛の管轄下の沿海島嶼を明記しており、そのなかに釣魚島とその付属島嶼が含まれており、これは釣魚島及びその付属島嶼が明朝から中国の海洋防衛の管轄範囲内にあったことを裏付けている。(続)(編集担当:米原裕子)


検証3:「数多くの文献、史料が示しているように、釣魚島及びその付属島嶼は、中国人民がもっとも早く発見し、命名し、利用し、わが国の漁民が世々代々これらの島嶼と付近海域で漁労などの生産活動に携わってきた。15世紀以前、中国南東沿岸部の一部商人、漁民は釣魚島とその付属島嶼を航海時の標識としていた・・・」

回答:魚釣島は、地図をみると一目瞭然だが、中国大陸からは330kmも離れた東シナ海の絶海の孤島である。一方、沖縄の石垣島や台湾からはその半分の170kmである。明の時代の漁船は、手漕ぎ小舟に1枚帆の貧しい漁民の小さなものであった。このような小舟では沿岸漁業が精一杯である。330kmも離れた魚釣島までは片道数日を要する。海洋気象はめぐるましく変わるから、遭難の危険性大だな。また、魚釣島に運よくたどり着き、大漁であったとしても、帰り道に獲った魚は腐ってしまう。干物にするにも小舟では場所がない。要するに商売にはならないということだ。そんなところで漁をする明の漁民がいたのなら教えてもらいたい(笑)。
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