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日本の国際法上の魚釣島領有権③

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/18 02:58 投稿番号: [192029 / 196466]
魚釣島は明が最初の発見者の大嘘(2/2)

検証4:「わが国の明と清の時代に、中国はずっと釣魚島とその付属島嶼に対して主権を行使していた。早くも明の初期において、釣魚島とその付属島嶼は中国の版図に組み入れられ、永楽年間(紀元1403〜1424)に出版された『順風相送』と言う書物に、中国人が福建省から琉球に行く途中通り過ぎた釣魚嶼、赤坎嶼(すなわち赤尾嶼)などの島嶼の名前がはっきり記載されていた。明と清の時代に琉球王国に派遣された冊封使が出使録で、釣魚島などの島嶼は中国の領土であり、これらの島嶼を越えて初めて琉球の海域に入ると記載されている。明朝の冊封使だった陳侃が、1543年に著わした『使琉球録』には、「釣魚嶼を過ぎ、黄毛嶼を過ぎ、赤嶼を過ぎて、目まぐるしく変わり・・・・・・古米山(久米島)が見えて、琉球に属することになる」と記載されている」

回答:明と清が魚釣島に主権を行使していたとする公文書を提示してもらいたい。元来無人島なのであるから、たとえ記録や海図に島名があったとしても、これをもって主権を行使していたとは国際法上認められない。何らかの課税や規制規則命令等の公文書が存在しなければならない(この国際法上の要件は後で詳述する)。

また、「明と清の時代に琉球王国に派遣された冊封使が出使録で、釣魚島などの島嶼は中国の領土であり、これらの島嶼を越えて初めて琉球の海域に入ると記載されている」とのくだりは実にコメディだな。明の冊封使が初めて琉球を訪れたのは、琉球王朝の明訪問使者の帰り道に同行したものである。これは、この明の冊封使自身がそう記録に記している。すなわち、魚釣島を中国への航海の目印にしていたのは、琉球人が先であったということだ。ただし、当時の琉球も明もこの魚釣島を自国領土だと主張した記録はない。すなわち、どうでもいい無人島にすぎないとの認識であったということだ。ちなみに、明からの琉球への使者は20数回であったのに対し、琉球から明への使者は500回を超えている。いずれも魚釣島を航海の目印にしていたと考えられる。

参考:国際法上の判例:
パルマス島判例(1928年)
①発見に基づく権限は未成熟な権限である。
②もし他の国が継続的で現実的な主権の行使を行い、発見国が抗議を行わなかった場合、主権を行使する国の権原は、単なる発見国の権原よりも重い。

回答:以上の判例から、第一発見者がどこの国の誰それだとか、古文書に記載あるとか、地図に記載あるとか、は一応根拠にはなるが、当該地に最初に主権を行使した国がある場合、主権を行使した国(魚釣島の場合は日本)の権利が優先するということである。ただし、この主権が正当な公文書等で移譲されている場合は、移譲を受けた国が主権者となる。これは日清戦争後の台湾割譲と絡み合わせて後で論ずる。
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