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尖閣:国際法上の領土権: ①征服

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/08/15 16:50 投稿番号: [191290 / 196466]
国際法上の領土権には、征服、譲渡、先占、添付、時効という5大要件がある。以下にこれら要件に対する考察を行う。

古来から、ある民族・国家の領土は主として武力による制圧と征服により領土を確保してきた。要するに強者が弱者を従えて来たということだ。第二次大戦までの世界は、まさにこの連続であったといえる。

第二次大戦後でも、東西の冷戦による武力征服が絶えなかったが、弱小国の国連での多数発言により、強大国といえども我がもの顔が困難となっている。弱小国の民度にもよるが、おおむね強大国の独善を許さなかったことには評価があろう。イスラエルも軍事占領したシナイ半島を放棄している。ま、イスラエル建国自体にもそもそも大きな論争はある。歴史をどこまで遡って正当化するか?   という問題だな(苦笑)。   このイスラエル建国の理屈を延長すれば、現中国は大変困ることになろう。しかし尖閣では、この論理を中国が持ち出している。

では、中国側の主張が国際法的に妥当なのかどうか、検証しよう。

尖閣諸島は、日本の武力制圧ではないから、武力制圧という面ではこの国際法上の「征服」には当たらない。では、武力威圧があったかどうかだな。

当時は、日清戦争の最中であったが、日本は1895年1月14日に沖縄県編入を閣議決定している。日清戦争の結果として、日本が台湾とその付属諸島の割譲を受けた下関条約は4月17日である。この下関条約には尖閣諸島は言及されていない。すなわち尖閣諸島は、下関条約とは関係ないということである。また、中国側が武力威圧を受けていたと主張するならば、なぜ日本が尖閣領有権を決定したときに異議を申し出なかったということだ。加えて、なぜ下関条約で尖閣に言及しなかったのかということだ。

ちなみに、尖閣諸島には1895年の日本内閣閣議決定から10年遡る1884年頃から日本人が上陸し、調査していたのである。

結論:   日本の尖閣領土権は、この国際法上の「征服」には当たらない。
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