日本の生活保護に寄生する在日外国人4-13
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2010/10/12 20:02 投稿番号: [184541 / 196466]
● 大阪入管は53人のDNA鑑定結果を再点検したところ、姉妹との親族関係に疑いはないことを確認。
●就職内定も虚偽。
【今後、全員から事情聴取し、資格取り消しの是非を検討していく】って、もう、強制送還しかないでしょう。。。
いつまで中国人犯罪者を野放しにしているんですか???
この件に加担した不動産屋もその中国人妻も、身元引受人になっていた中国人2人とその家族も、残留孤児でないのに日本国籍を盗んだ元中国人も、日本国籍を剥奪した上で、国外追放にしましょう。
皆さん、このように↑中国人をつれている日本人も犯罪予備軍となっている現実を知りましょう。。。
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『生活保護申請の中国人、入管「就職内定は虚偽」』
日本人姉妹の親族として入国した中国人53人が、入国の際、申請書類に「雇用予定先」と記載していた企業から就職の内定を受けていなかったことが、大阪入国管理局の再調査でわかった。
53人のうち48人は、入国後最短3日で生活保護を申請しており、同入管は「書類内容が虚偽だった」として入管難民法に基づき、53人全員の在留資格の取り消し手続きを開始する方針を固めた。強制送還の適否も含めて検討する。
入管当局によると、入国後の生活維持能力を巡って、在留資格の取り消し手続きが取られるのは極めて異例という。
大阪市などによると、53人は、市内に住む中国残留邦人(中国・福建省出身)の姉妹の親族として今年5〜6月、入国。ところが、うち48人が最短3日、平均8日で市内5区役所の生活保護窓口を訪れ、保護申請していた。
このうち2人は申請を留保した。
残る5人は大阪市以外の場所に居住しており、生活保護を申請しているかどうかは不明という。
問題発覚後、保護申請は取り下げられたが、市は「生活保護を目的に入国した疑いがある」として、大阪入管に対し、在留資格の再調査を求めていた。
大阪入管は53人のDNA鑑定結果を再点検したところ、姉妹との親族関係に疑いはないことを確認。ところが、身元引受人が入国の際、53人の雇用予定先として、実際には内定していない大阪府内の5社を記載した陳述書を入管側に提出していたことが判明。5社から事情聴取したところ、「雇用の相談も受けていない」とも証言したという。
今後、全員から事情聴取し、資格取り消しの是非を検討していく。
◆入管難民法=虚偽の書類を提出して上陸許可を受けた場合、在留資格を取り消すことができる、と規定。資格が取り消された場合は、30日以内の出国猶予期間が与えられ、この間に自主出国しない場合は強制送還の
対象となる。
(2010年9月17日17時15分 読売新聞)
*この記事は既に、読売新聞HPより削除されていたので、ブログより引用。
http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10651348639.html
●就職内定も虚偽。
【今後、全員から事情聴取し、資格取り消しの是非を検討していく】って、もう、強制送還しかないでしょう。。。
いつまで中国人犯罪者を野放しにしているんですか???
この件に加担した不動産屋もその中国人妻も、身元引受人になっていた中国人2人とその家族も、残留孤児でないのに日本国籍を盗んだ元中国人も、日本国籍を剥奪した上で、国外追放にしましょう。
皆さん、このように↑中国人をつれている日本人も犯罪予備軍となっている現実を知りましょう。。。
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『生活保護申請の中国人、入管「就職内定は虚偽」』
日本人姉妹の親族として入国した中国人53人が、入国の際、申請書類に「雇用予定先」と記載していた企業から就職の内定を受けていなかったことが、大阪入国管理局の再調査でわかった。
53人のうち48人は、入国後最短3日で生活保護を申請しており、同入管は「書類内容が虚偽だった」として入管難民法に基づき、53人全員の在留資格の取り消し手続きを開始する方針を固めた。強制送還の適否も含めて検討する。
入管当局によると、入国後の生活維持能力を巡って、在留資格の取り消し手続きが取られるのは極めて異例という。
大阪市などによると、53人は、市内に住む中国残留邦人(中国・福建省出身)の姉妹の親族として今年5〜6月、入国。ところが、うち48人が最短3日、平均8日で市内5区役所の生活保護窓口を訪れ、保護申請していた。
このうち2人は申請を留保した。
残る5人は大阪市以外の場所に居住しており、生活保護を申請しているかどうかは不明という。
問題発覚後、保護申請は取り下げられたが、市は「生活保護を目的に入国した疑いがある」として、大阪入管に対し、在留資格の再調査を求めていた。
大阪入管は53人のDNA鑑定結果を再点検したところ、姉妹との親族関係に疑いはないことを確認。ところが、身元引受人が入国の際、53人の雇用予定先として、実際には内定していない大阪府内の5社を記載した陳述書を入管側に提出していたことが判明。5社から事情聴取したところ、「雇用の相談も受けていない」とも証言したという。
今後、全員から事情聴取し、資格取り消しの是非を検討していく。
◆入管難民法=虚偽の書類を提出して上陸許可を受けた場合、在留資格を取り消すことができる、と規定。資格が取り消された場合は、30日以内の出国猶予期間が与えられ、この間に自主出国しない場合は強制送還の
対象となる。
(2010年9月17日17時15分 読売新聞)
*この記事は既に、読売新聞HPより削除されていたので、ブログより引用。
http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10651348639.html
これは メッセージ 183737 (keijiban1234 さん)への返信です.
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