日中関係

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Re: jpjptmd2004さん、質問です。

投稿者: nita2 投稿日時: 2010/10/02 18:48 投稿番号: [184308 / 196466]
>暫定海域以外は、国連海洋法に基づきますね。
>そもそも、この新協定は「国連海洋法」を前提としてそれに基づくものですよね。

>国連海洋法は、大陸棚を主張している。
>日本の作り上げた中間線は国連海洋法に規定されていないものである。
>国連海洋法にないものは、元々屁理屈極まりなく、相手に強要するなら、なお更ですよね。

ざっと、国連海洋法の関連項目をピックアップしてみますね。

「海洋法に関する国際連合条約

第15条   向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における領海の境界画定
二の国の海岸が向かい合っているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとっても両国の領港の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張することができない。ただし、この規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要であるときは、適用しない。

第62条   生物資源の利用
4   排他的経済水域において漁獲を行う他の国の国民は、沿岸国の法令に定める保有措置及び他の条件を遵守する。これらの法令は、この条約に適合するものとし、また、特に次の事項に及ぶことができる。

第76条   大陸棚の定義
10   この条の規定は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。」

概略すれば、二国間で合意できなければお互いの領土の海岸線の中間線を越えて領海を拡張できないし、当事国の了解を得ないで排他的経済水域で漁獲を行うこともできない。また大陸棚も両国の合意がなければ確定されないということですね。
ちなみに大陸棚に対する日本の主張はユーラシア大陸の大陸棚の終焉は沖縄トラフでは無く日本列島も大陸棚に乗っているというものです。
まあ、どちらにせよ国連海洋法でも領海の境界確定には海岸線が適用されるんですけどね。

>日本は、カイロ宣言、ポツダム宣言、特に中日共同声明などという条約、約束を忠実に守っていたら、他国の領域では、自国内の刑法に適用させる権限もないのです。

日本は連合国の取り決めたサンフランシスコ条約とそこから派生した各国との講和条約により、ポツダム宣言受託の履行義務を果たし、それを各国も承認し批准しているのですから非難には当たりません。
中国も尖閣の領土問題を棚上げにして日中条約を結んだんだから、現状を是認したということです。
領土問題を蒸し返すなら新たな条約に拠らなければなりませんね。

ちなみに尖閣はサンフランシスコ条約を経てアメリカに接収され射爆場として使用されました。
中国は戦勝国でありながら自国の領土の接収を許したんでしょうか?
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