日中関係

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Re: jpjptmd2004さん、質問です。

投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/10/01 23:35 投稿番号: [184287 / 196466]
>海洋法上、大陸棚に拠っている国に方が希少だとお答えした記憶がありますよ。
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nita2さんから、両国間、この地域においては問題があるにしても、共同開発できないのかということに、できれば是非とも共同開発できたらいいな、個人的にはそうして行くべくとのレスが未だに記憶に鮮明に新しいのです。


>近畿大学の榎彰徳さんの要約に7条と付け加えてしまいました。
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近畿大学の榎彰徳さんのですよね。
多く引用されているようです。
出所同じでした。

先生なんだから、多く引用されるほど、無能で洗脳されやすい善良に影響力も大きく、
本当に、全く無責任極まりないのです。
日本の政治家まで影響されたら、なお更です。


>>>「日中漁業協定」に拠るなら、今回、北緯27度以南で操業していた中国漁船
>>は「国際条約」を犯していたことになります

にお答えください。<<<

暫定措置と規定された地域で、暫定措置としては、
【   「暫定措置水域」における操業条件は日中共同漁業委員会が決定する。同水域において相手国漁船の違反を発見した場合は,その漁船・漁民の注意を喚起すると共に,相手国に対して通報することができる(§7-3)。の理由では注意を喚起、相手国に対して通報まで゛となり拿捕まで出来ない。

となっているようです。
こうなる以上、中国側の正常な漁業を妨害してはいけない。
違反漁業があると思われた場合には、速やかに相手国に通報することとなっている。自分勝手に相手を拿捕をしてはいけないこととなっています。
自分勝手に相手側のの漁師を拿捕してしまえば、契約違反となってしまいます。

中国は外交では原理原則を貫く国です。世界ではアメリカなど以外、意外と評判も高いです。

今回は、強く打って出られたのも、国連海洋法、協定をバックグランドにしているからです。


>に関して、今回の事件は「暫定措置水域」を外れているから適用されない。つまり日本の警察権が及ぶということです。
<<<

はずされたこそ、「暫定措置水域」となっています。
その以南は「暫定措置水域」の対象です。

>は原文で確認できませんでしたが、日中漁業協定以前に中国漁船はその水域で操業していたのですか?
<<<

知りませんでした。
正常に操業してきたのか、問題にならなくてマスコミに出なかった以上、どうでもよいことでしょうね。

個人的には、
日本の今の主張で同じようにやられてしまうのが日本でしかならないです。
とても心配です。
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