日中関係

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Re: これはギャグ?(日本に謝罪と賠償要求

投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/09/25 13:04 投稿番号: [184074 / 196466]
{三、 国際法から見る釣魚島の領有権問題

(一)釣魚島は日本が不法に占拠したもので、根本的にいわゆる「無主地」ではない

日本政府が釣魚島を「無主地」として、日本が「先占」したことにより釣魚島を日本「固有の領土」とする主張は、歴史的にも法律的にも根拠がない。いわゆる固有とは、元々あるものであって、外部から来たものではない。釣魚島は当時の日本が盗み取ったものであり、根本的に「固有」の2文字を論じることはできない。日本政府は「日本は明治18年(1885年)以後、沖縄県などによる現地調査を経て、そこが無人島であることを発見し、清による統治の痕跡を確認できなかったため、明治28年(1895年)1月14日に同地に国標を建設し、正式に日本の領土へ編入した」としている。しかし、本文で紹介した大量の史料からも、この理屈が滑稽なものであることは明らかである。

まず、釣魚列島は明代からすでに「無主地」ではなく、明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。これら島の環境は悪く、長い間無人であったが、これらの無人島は無主島ではなく、まず中国が最初に歴史地図に編入し、中国が最初に発見、明記して、利用、管轄、防衛してきた。

次に、日本は甲午戦争以前約10年間に、すでに前述の事実をよく知っており、日本は釣魚島を「先占した」のではなく、後からこっそりと奪い取ったのである。日本が当時、これら島の沖縄県への編入と、国標の建設決定は秘密裏にこっそりと行われ、その後も世界へ宣言していない。明治29年(1896年)3月5日に伊藤博文首相が発布した、沖縄県の郡の組織に関する法律の中でも釣魚島や「尖閣列島」は取り上げられていない。

(二)日米両国間のいかなる条約・合意も、釣魚島の領有権に対する法律的効力はない

日本政府は『サンフランシスコ講和条約』で、「尖閣列島」(釣魚島)が同条約第2条の定める日本が放棄する領土に含まれず、第3条の定める米国の行政管理下に置かれるものとしており、米国から日本へ返還後は当然日本の領土であって、中国がこれに対して未だに何の異議申し立てを行わないことは、中国が「尖閣列島」を台湾の一部分と認識していないものであるからだとしている。1970年に東海(東中国海)の大陸棚で石油開発が注目され始め、中国がようやく釣魚島の領有権問題を取り上げてきた、としている。

これは歴史的事実と明らかに異なる。中米英3カ国による1943年12月1日の『カイロ宣言』では、「満州、台湾、澎湖列島など、日本が中国から奪った領土は中国へ返還する。日本は、武力的または貪欲に日本が略取した他のすべての地域から駆逐される」と明確に定めている。中米英3カ国が1945年7月26日に日本の降伏を勧告した『ポツダム宣言』は、「カイロ宣言の実施義務を強調し、日本の領土は本州、北海道、九州、四国およびわれわれが定めるその他の小島に局限する」としている。日本は『ポツダム宣言』を受諾した以上、略取した中国のあらゆる領土を放棄することを意味し、当然これには台湾に所属する島である釣魚島も含まれる。

中華人民共和国政府はこれまで、第2次世界大戦後に米国による釣魚島などの島に対する一方的な「施政権」の宣言は法的根拠がないとしている。1950年6月、当時の周恩来・外交部長は米国の行為を激しく非難。中国人民は台湾および一切の中国の領土を取り返す決意を固めていると声明を発表した。「サンフランシスコ講和条約」は、1951年9月8日に米国が中華人民共和国を排除した上で日本と単独和解した条約である。同年9月18日、周恩来・外交部長は中国政府を代表して、「この講和条約には中華人民共和国が準備、起草、調印に参加しておらず、法的根拠がなく、無効であり、中国は決して受け入れられない」と言明している。どうしてこれで「中国には異議がなかった」と言えるだろうか。

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