Re: 自分中心的中国人
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/09/25 13:05 投稿番号: [184075 / 196466]
日本政府は、1971年6月17日に調印した日米間の「沖縄返還協定」に「尖閣列島」が含まれていると述べ、日本の釣魚島領有権に関する国際法上の根拠としている。しかし、このことは米政府ですら今まで認めていない。ましてや、中国の領土がどうして日米両国の協議で決定できるのか?戦後の領土問題において、日本は1945年に受け入れた『ポツダム宣言』、および『カイロ宣言』を厳格に順守するしかないのである。
最近、日本の『産経新聞』に、1920年5月20日に中華民国政府駐長崎領事の記した「感謝状」が掲載され、中国の主張を覆す一級の「有力資料」となっている。この「感謝状」には「中華民国8年、福建省恵安県の漁民、郭和順ら31人が遭難し、日本の沖縄県八重山郡尖閣列島にある和洋島に漂着した」と書かれており、これは中国が「尖閣列島が日本の領土であることを認める最も有力な証拠」であるとしている。(9)
この「感謝状」は証拠として乏しい。というのも、1895年に日本が不平等な『馬関条約(下関条約)』によって中国の台湾省を占領し、これに前後して釣魚島を盗み取っている。釣魚島もまた台湾に属する島であり、この状態は1945年の日本の敗戦まで続いている。よって、この期間の「感謝状」の中の表記も、当時の日本が台湾や釣魚島を占領している状況を反映しているものと見られ、釣魚島を日本の「固有の領土」であることを証明することができない。史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。(10)このように、当時の日本は法律の面でも釣魚島を沖縄県所属とは認めていない。
(三)日本が「時効取得」により釣魚島領有権を取得することは難しい
一部アナリストは、日本が釣魚島で次々と事を荒だてている原因のひとつは、日本が今後国際法の「時効取得」の概念を引用し、釣魚島を占有するために基礎づくりをしようとすることにあるとしている。その実、「時効取得」は、国際的に領土を取得する場合にあり得る1つの方法に過ぎず、国際法学者の多くに受け入れられたものでないうえ、いわゆる「時効取得」の原則に基づいて判決の下りた国際判例もない。ましてや「時効」自体に、「連続的に、妨害を受けることなく」国家権力を行使するという基本的原則がある。(11)
中日間の釣魚島の領有権問題は、本来政府間の誠実、冷静かつ実務的な協議によって処理することができる。中日両国は協力すれば双方に利益あり、いがみ合えばお互いが不利益を蒙る。歴史が残した中日両国の懸案に対して、良識ある両国の人々がお互いに考え、歴史と法律を尊重し、誠意と知恵を持ち寄って、中日関係を悪化させる不安定要素とならないよう、この問題を平和的かつ創造的に解決すべきである。
最近、日本の『産経新聞』に、1920年5月20日に中華民国政府駐長崎領事の記した「感謝状」が掲載され、中国の主張を覆す一級の「有力資料」となっている。この「感謝状」には「中華民国8年、福建省恵安県の漁民、郭和順ら31人が遭難し、日本の沖縄県八重山郡尖閣列島にある和洋島に漂着した」と書かれており、これは中国が「尖閣列島が日本の領土であることを認める最も有力な証拠」であるとしている。(9)
この「感謝状」は証拠として乏しい。というのも、1895年に日本が不平等な『馬関条約(下関条約)』によって中国の台湾省を占領し、これに前後して釣魚島を盗み取っている。釣魚島もまた台湾に属する島であり、この状態は1945年の日本の敗戦まで続いている。よって、この期間の「感謝状」の中の表記も、当時の日本が台湾や釣魚島を占領している状況を反映しているものと見られ、釣魚島を日本の「固有の領土」であることを証明することができない。史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。(10)このように、当時の日本は法律の面でも釣魚島を沖縄県所属とは認めていない。
(三)日本が「時効取得」により釣魚島領有権を取得することは難しい
一部アナリストは、日本が釣魚島で次々と事を荒だてている原因のひとつは、日本が今後国際法の「時効取得」の概念を引用し、釣魚島を占有するために基礎づくりをしようとすることにあるとしている。その実、「時効取得」は、国際的に領土を取得する場合にあり得る1つの方法に過ぎず、国際法学者の多くに受け入れられたものでないうえ、いわゆる「時効取得」の原則に基づいて判決の下りた国際判例もない。ましてや「時効」自体に、「連続的に、妨害を受けることなく」国家権力を行使するという基本的原則がある。(11)
中日間の釣魚島の領有権問題は、本来政府間の誠実、冷静かつ実務的な協議によって処理することができる。中日両国は協力すれば双方に利益あり、いがみ合えばお互いが不利益を蒙る。歴史が残した中日両国の懸案に対して、良識ある両国の人々がお互いに考え、歴史と法律を尊重し、誠意と知恵を持ち寄って、中日関係を悪化させる不安定要素とならないよう、この問題を平和的かつ創造的に解決すべきである。
これは メッセージ 184037 (yume_sarasa1211 さん)への返信です.
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