Re: 中国人研究者の国外追放を
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/09/25 13:03 投稿番号: [184073 / 196466]
{甲午戦争の1年前にあたる1893年まで出されていた、沖縄県知事による釣魚島などの沖縄県への帰属要求を、内・外務卿はさらに1年引き伸ばした。甲午戦争勃発後も、日本政府は勝利を確信していないためか、「同島が日本に所属するのか否か、未だ明確ではない」としてこの問題を避けている。
しかし、日本軍が1894年11月末に旅順を占領し、清の主力である北洋艦隊を威海に封じ込め、明治政府は清への勝利を確信する。その後、中国に台湾を割譲させる講和条件を突きつけ、中国へ通知しないまま、先行して秘密裏に釣魚列島を奪い取ってしまう。野村靖・内務大臣は同12月27日、陸奥宗光・外務大臣へ密書を送り、命令で先送りになっていた「久場島」(黄尾嶼)、「魚釣島」での目印の杭を建設について、しばらく停止の命令を下したとはいえ、「其当時ト今日トハ事情モ相異候ニ付(訳注)」として、これらの島に対し「管理が必要」で、あらためて議論すべきとしている。これに対して外務省は異議を申し立てず、「御見込ノ通リ御取計相成可(訳注)」としている。その結果、1895年1月14日、日本政府は戦争の終結を待たずして「内閣決議」を行い、釣魚列島を沖縄県の管轄下に置き、目印となる杭を立てた。(6)中日両国は同4月17日、『馬関条約(下関条約)』に調印。中国は台湾とその周囲の島を割譲させられ、日本が敗戦するまで、日本による台湾統治は50年にわたった。釣魚島など台湾周囲の島も長い間日本に占領された。
(二)第2次世界大戦後、中日間で未解決となっている釣魚島の領有問題は、米国が中日間に残した領土問題のしこりである。
米軍が琉球占領後の1946年1月29日に発布した『連合国最高司令部訓令第667号』の第3項は、日本の領土範囲を明確に規定し、日本の領土は「4つの島(北海道、本州、四国、九州)および対馬諸島、北緯30度以南にある約1千近くの島からなる琉球諸島」としており、釣魚島は含まれていない。
冷戦下の1953年12月25日、米国民政府布告第27号が発布され、琉球列島の地理的境界が定められた。同布告によると「1951年9月8日に調印された対日講和条約に基づき」、新たに琉球列島の地理的境界を定め、琉球列島米国民政府及び琉球政府の管轄区域を北緯24度、東経122度区域内の諸島、小島、環礁及び岩礁並びに領海としている。これは米国による釣魚島の不法占拠である。日米が1971年6月17日に調印した沖縄返還協定(『琉球諸島及び大東諸島に関する日本国と米国合衆国との間の協定』)の中で、日本の領土範囲は、1953年の琉球列島米国民政府布告第27号と完全に同じであると宣言している。このことは、釣魚島を日本に与えたことになる。日本政府はこの宣言により、釣魚島が沖縄県の一部であり、釣魚島の周辺海域が自衛隊の「防空識別圏」内であるとしている。米国が釣魚島を勝手に日本へ与えた結果、1970年代には米国を含め世界各国の中国系住民の間で釣魚島防衛運動が巻き起こることとなった。
この状況下で、米国政府は1971年10月、「米国は、以前日本から取得したこれらの島に対する行政権を日本に返還したことは、主権に関する主張をいささかも損なわないと考える。米国はこれら島々の行政権を委託される前に日本が有していた法的権利を増加させることはできず、行政権の日本への返還によって他の主権要求者の権利を弱めることもできない。……これらの島についてのいかなる係争の要求も当事者が互いに解決すべき事柄である」(7)と表明せざるを得なくなった。米国務省のバーンズ報道官は1996年9月11日、「米国は釣魚列島の主権に対するいかなる国の主張をも認めもしなければ支持もしない」(8)と発言している。
しかし、日本軍が1894年11月末に旅順を占領し、清の主力である北洋艦隊を威海に封じ込め、明治政府は清への勝利を確信する。その後、中国に台湾を割譲させる講和条件を突きつけ、中国へ通知しないまま、先行して秘密裏に釣魚列島を奪い取ってしまう。野村靖・内務大臣は同12月27日、陸奥宗光・外務大臣へ密書を送り、命令で先送りになっていた「久場島」(黄尾嶼)、「魚釣島」での目印の杭を建設について、しばらく停止の命令を下したとはいえ、「其当時ト今日トハ事情モ相異候ニ付(訳注)」として、これらの島に対し「管理が必要」で、あらためて議論すべきとしている。これに対して外務省は異議を申し立てず、「御見込ノ通リ御取計相成可(訳注)」としている。その結果、1895年1月14日、日本政府は戦争の終結を待たずして「内閣決議」を行い、釣魚列島を沖縄県の管轄下に置き、目印となる杭を立てた。(6)中日両国は同4月17日、『馬関条約(下関条約)』に調印。中国は台湾とその周囲の島を割譲させられ、日本が敗戦するまで、日本による台湾統治は50年にわたった。釣魚島など台湾周囲の島も長い間日本に占領された。
(二)第2次世界大戦後、中日間で未解決となっている釣魚島の領有問題は、米国が中日間に残した領土問題のしこりである。
米軍が琉球占領後の1946年1月29日に発布した『連合国最高司令部訓令第667号』の第3項は、日本の領土範囲を明確に規定し、日本の領土は「4つの島(北海道、本州、四国、九州)および対馬諸島、北緯30度以南にある約1千近くの島からなる琉球諸島」としており、釣魚島は含まれていない。
冷戦下の1953年12月25日、米国民政府布告第27号が発布され、琉球列島の地理的境界が定められた。同布告によると「1951年9月8日に調印された対日講和条約に基づき」、新たに琉球列島の地理的境界を定め、琉球列島米国民政府及び琉球政府の管轄区域を北緯24度、東経122度区域内の諸島、小島、環礁及び岩礁並びに領海としている。これは米国による釣魚島の不法占拠である。日米が1971年6月17日に調印した沖縄返還協定(『琉球諸島及び大東諸島に関する日本国と米国合衆国との間の協定』)の中で、日本の領土範囲は、1953年の琉球列島米国民政府布告第27号と完全に同じであると宣言している。このことは、釣魚島を日本に与えたことになる。日本政府はこの宣言により、釣魚島が沖縄県の一部であり、釣魚島の周辺海域が自衛隊の「防空識別圏」内であるとしている。米国が釣魚島を勝手に日本へ与えた結果、1970年代には米国を含め世界各国の中国系住民の間で釣魚島防衛運動が巻き起こることとなった。
この状況下で、米国政府は1971年10月、「米国は、以前日本から取得したこれらの島に対する行政権を日本に返還したことは、主権に関する主張をいささかも損なわないと考える。米国はこれら島々の行政権を委託される前に日本が有していた法的権利を増加させることはできず、行政権の日本への返還によって他の主権要求者の権利を弱めることもできない。……これらの島についてのいかなる係争の要求も当事者が互いに解決すべき事柄である」(7)と表明せざるを得なくなった。米国務省のバーンズ報道官は1996年9月11日、「米国は釣魚列島の主権に対するいかなる国の主張をも認めもしなければ支持もしない」(8)と発言している。
これは メッセージ 184063 (shinayaka77 さん)への返信です.
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