Re: 牙をむいた中国の醜態を曝け出させるこ
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/09/25 13:02 投稿番号: [184072 / 196466]
{二、 日本による釣魚島の不法占拠
(一)日本による釣魚島の不法占拠は、明治政府の対外拡張政策の延長線にあり、戦争を背景として兼ねてからの企図を行動に移したものである。
日本による釣魚島の最初の「発見」は、琉球国を沖縄県として併合した後の1884年、中国の文献に初めて同島が登場してから、遅れること約500年である。
日本の歴史書には、福岡の古賀辰四郎さんが1884年、「久場島」(黄尾嶼)にたくさんのアホウドリが生息していることを発見し、それをヨーロッパへ輸出することができるので、1885年に沖縄県令対して、同島の開拓と「黄尾嶼古賀開墾」と書かれた目印の設置許可を求めている。日本政府はこれを取り上げ、釣魚島が「無主地」であって日本人が先占しており、甲午戦争の際に中国から奪い取ったわけではないとしている。しかし、歴史事実はいかなるものであろうか。
日本政府の『日本外交文書』第18巻によると、沖縄県令の西村捨三は1885年9月22日、内務省の命令による調査の実施を行った後、次のように語った。「本県ト清国福州間ニ散在セル無人島取調之義ニ付先般在京森本県大書記官ヘ御内命相成候趣ニ依り取調致候処概略別紙ノ通ニ有之候仰モ久米赤嶋久場嶋及魚釣島ハ古来本県ニ於テ称スル所ノ名ニシテ……沖縄県下ニ属セラルルモ敢テ故障有之間敷ト被存候得共過日御届及候大東島(本県ト小笠原島ノ間ニアリ)トハ地勢相違中山傳信録ニ記載セル釣魚台黄尾嶼赤尾嶼ト同一ナルモノニ無之哉ノ疑ナキ能ハス果シテ同一ナルトキハ既ニ清国モ旧中山王ヲ冊封スル使船ノ詳悉セルノミナラス夫々名称ヲモ附シ琉球航海ノ目標ト為セシ事明カナリ依テ今回大東島同様踏査直ニ国標取建候モ如何ト懸念仕候(訳注)」(4)
この秘密調査によれば、明治政府はすでに、これら島が無主地ではなく、少なくとも中国と領土権争いをする可能性を持つと認識していたことがわかる。しかし、当時の内務卿・山県有朋らは調査結果に満足せず、再度調査を行って日本の国標を立てることを求めている。その理由として(1)これらの島は『中山傳信録』の記述と一致するが、清もまたこれらの島を航海上での識別でしか用いられておらず「その他に清に属する証拠が見つかっていない」(2)島名は日本と中国で異なるため、根本問題に影響ない(3)これらの無人島は八重山群島に近い――を挙げている。 当時の日本が提出した、琉球の二分案では八重山群島を中国へ帰属させる考えが示されていたが、実際にはさらなる権利を得ようとする考えが早くからあった。しかし、調査結果を受け、山県有朋は軽はずみな行動には踏み切らなかった。
外務卿の井上馨が、1885年10月21日に内務卿・山県有朋へ送った書簡には「熟考候処右嶋嶼ノ義ハ清国々境ニモ接近致候曩ニ踏査ヲ遂ケ候大東島ニ比スレハ周回モ小サキ趣ニ相見ヘ殊ニ清国ニハ其嶋名モ附シ有之候ニ就テハ近時清国新聞紙等ニモ我政府ニ於テ台湾近傍清国所属ノ嶋嶼ヲ占據セシ等ノ風説ヲ掲載シ我国ニ対シテ猜疑ヲ抱キ頻ニ清政府ノ注意ヲ促シ候モノモ有之候際ニ付此際遽ニ公然国標ヲ建設スル等ノ処置有之候テハ清国ノ疑惑ヲ招キ候間差向実地ヲ踏査セシメ港湾ノ形状并ニ土地物産開拓見込有無詳細報告セシムルノミニ止メ国標ヲ建テ開拓等ニ着手スルハ他日ノ機会ニ譲候方可然存候(訳注)」と書かれている。井上馨は山県有朋に対して、日本側の秘密調査を新聞に公開しないで秘密裏に行い、中国および国際的な異議・反対を避ける必要があると何度も言い聞かせている。西村捨三・沖縄県令は同11月24日、調査結果を内務卿へ上奏し、「国標建設ノ儀ハ嘗テ伺書ノ通清国ト関係ナキニシモアラス万一不都合ヲ生シ候テハ不相済候ニ付如何取計可然哉(訳注)」と指示を求めている。内・外務卿は同11月25日、連名で「目下(国標)建設ヲ要セサル儀ト可心得事(訳注)」 と命令している。(5)当時の日本は戦争に備えて軍備を増強させ、朝鮮侵略・併合や清との対決機会を伺っており、やぶへびになることを避けていたのである。
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(一)日本による釣魚島の不法占拠は、明治政府の対外拡張政策の延長線にあり、戦争を背景として兼ねてからの企図を行動に移したものである。
日本による釣魚島の最初の「発見」は、琉球国を沖縄県として併合した後の1884年、中国の文献に初めて同島が登場してから、遅れること約500年である。
日本の歴史書には、福岡の古賀辰四郎さんが1884年、「久場島」(黄尾嶼)にたくさんのアホウドリが生息していることを発見し、それをヨーロッパへ輸出することができるので、1885年に沖縄県令対して、同島の開拓と「黄尾嶼古賀開墾」と書かれた目印の設置許可を求めている。日本政府はこれを取り上げ、釣魚島が「無主地」であって日本人が先占しており、甲午戦争の際に中国から奪い取ったわけではないとしている。しかし、歴史事実はいかなるものであろうか。
日本政府の『日本外交文書』第18巻によると、沖縄県令の西村捨三は1885年9月22日、内務省の命令による調査の実施を行った後、次のように語った。「本県ト清国福州間ニ散在セル無人島取調之義ニ付先般在京森本県大書記官ヘ御内命相成候趣ニ依り取調致候処概略別紙ノ通ニ有之候仰モ久米赤嶋久場嶋及魚釣島ハ古来本県ニ於テ称スル所ノ名ニシテ……沖縄県下ニ属セラルルモ敢テ故障有之間敷ト被存候得共過日御届及候大東島(本県ト小笠原島ノ間ニアリ)トハ地勢相違中山傳信録ニ記載セル釣魚台黄尾嶼赤尾嶼ト同一ナルモノニ無之哉ノ疑ナキ能ハス果シテ同一ナルトキハ既ニ清国モ旧中山王ヲ冊封スル使船ノ詳悉セルノミナラス夫々名称ヲモ附シ琉球航海ノ目標ト為セシ事明カナリ依テ今回大東島同様踏査直ニ国標取建候モ如何ト懸念仕候(訳注)」(4)
この秘密調査によれば、明治政府はすでに、これら島が無主地ではなく、少なくとも中国と領土権争いをする可能性を持つと認識していたことがわかる。しかし、当時の内務卿・山県有朋らは調査結果に満足せず、再度調査を行って日本の国標を立てることを求めている。その理由として(1)これらの島は『中山傳信録』の記述と一致するが、清もまたこれらの島を航海上での識別でしか用いられておらず「その他に清に属する証拠が見つかっていない」(2)島名は日本と中国で異なるため、根本問題に影響ない(3)これらの無人島は八重山群島に近い――を挙げている。 当時の日本が提出した、琉球の二分案では八重山群島を中国へ帰属させる考えが示されていたが、実際にはさらなる権利を得ようとする考えが早くからあった。しかし、調査結果を受け、山県有朋は軽はずみな行動には踏み切らなかった。
外務卿の井上馨が、1885年10月21日に内務卿・山県有朋へ送った書簡には「熟考候処右嶋嶼ノ義ハ清国々境ニモ接近致候曩ニ踏査ヲ遂ケ候大東島ニ比スレハ周回モ小サキ趣ニ相見ヘ殊ニ清国ニハ其嶋名モ附シ有之候ニ就テハ近時清国新聞紙等ニモ我政府ニ於テ台湾近傍清国所属ノ嶋嶼ヲ占據セシ等ノ風説ヲ掲載シ我国ニ対シテ猜疑ヲ抱キ頻ニ清政府ノ注意ヲ促シ候モノモ有之候際ニ付此際遽ニ公然国標ヲ建設スル等ノ処置有之候テハ清国ノ疑惑ヲ招キ候間差向実地ヲ踏査セシメ港湾ノ形状并ニ土地物産開拓見込有無詳細報告セシムルノミニ止メ国標ヲ建テ開拓等ニ着手スルハ他日ノ機会ニ譲候方可然存候(訳注)」と書かれている。井上馨は山県有朋に対して、日本側の秘密調査を新聞に公開しないで秘密裏に行い、中国および国際的な異議・反対を避ける必要があると何度も言い聞かせている。西村捨三・沖縄県令は同11月24日、調査結果を内務卿へ上奏し、「国標建設ノ儀ハ嘗テ伺書ノ通清国ト関係ナキニシモアラス万一不都合ヲ生シ候テハ不相済候ニ付如何取計可然哉(訳注)」と指示を求めている。内・外務卿は同11月25日、連名で「目下(国標)建設ヲ要セサル儀ト可心得事(訳注)」 と命令している。(5)当時の日本は戦争に備えて軍備を増強させ、朝鮮侵略・併合や清との対決機会を伺っており、やぶへびになることを避けていたのである。
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これは メッセージ 184062 (shinayaka77 さん)への返信です.
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