『1円61万株売り』が『みずほの真意』?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/20 07:18 投稿番号: [183516 / 196466]
主張の要点 2010/ 4/30 22:51 [ No.497 / 508 ]
投稿者 :
t_ohtaguro_2
つまり、
誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
合意が成立せず売買も成立しない。
≫誤発注だ
≫買いを入れろ
などと公の場で示してしまうと、
『2005/12/ 8 9:32の時点で一般の者も誤発注を知り得た。』という根拠となる可能性もあり、
これ以降の買いは無効と主張し得ると思います。
___________________________________
↑が要点であり、
民法 第九十三条但し書きには、
「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
と規定されている。
民法 第九十五条には、
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
と規定されているが、
相手方が悪意(表意者の錯誤を知っていた)であったと認定されたときは、そのような不誠実な相手方を保護する必要がないから、本条但書の適用はない(判例·通説)。
http://ja.wikibooks.org/wiki/民法第95条#.E9.87.8D.E9.81.8E.E5.A4.B1.E8.A6.81.E4.BB.B6.E3.81.AE.E7.B7.A9.E5.92.8C.E3.83.BC.E7.9B.B8.E6.89.8B.E6.96.B9.E3.81.8C.E6.82.AA.E6.84.8F.E3.81.AE.E3.81.A8.E3.81.8D
___________________________________
私が主張するところは、
「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたとき」は、
「その意思表示は、無効」とすることであり、
「心裡留保・重過失ある錯誤」何れであるかによらない。
また、心裡留保か重過失ある錯誤かは、「認識の有無」により、
「警告が発せられていること」の認識の評価による。
しかし、私の主張は「心裡留保・重過失ある錯誤」何れであるかによらないので、
智子が示した見解「みずほ証券の担当者は、知らなかったと思われるので、」にあわせたにすぎない。
入力すべき値が、警告がでない値であるにもかかわらず、警告が発せられたならば、
警告がでていることは、入力すべき値と入力値の不一致を意味し、
警告がでていることの認識は、不一致の認識を意味する。
___________________________________
≫真性吉外鶏頭は、「錯誤」としか主張していませんな♪
>ト〜ゼンですな♪♪♪♪
未だに「錯誤」を理解していないことを露呈した真性吉外鶏頭♪
「錯誤」は「意思の不存在」である「真意」と「表示」の「不一致」が要件であるから、
↓と両立しない。
__________________________________
>んで、オレが「1円61万株売り」っつ〜シュテちゃんの見解が正しいって思ってること
>は事実だがそれが何かぁ〜?♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=100
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T_Ohtaguro
つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)
steffi_10121976
ええ、そのとおりですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200
投稿者 :
t_ohtaguro_2
つまり、
誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
合意が成立せず売買も成立しない。
≫誤発注だ
≫買いを入れろ
などと公の場で示してしまうと、
『2005/12/ 8 9:32の時点で一般の者も誤発注を知り得た。』という根拠となる可能性もあり、
これ以降の買いは無効と主張し得ると思います。
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↑が要点であり、
民法 第九十三条但し書きには、
「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
と規定されている。
民法 第九十五条には、
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
と規定されているが、
相手方が悪意(表意者の錯誤を知っていた)であったと認定されたときは、そのような不誠実な相手方を保護する必要がないから、本条但書の適用はない(判例·通説)。
http://ja.wikibooks.org/wiki/民法第95条#.E9.87.8D.E9.81.8E.E5.A4.B1.E8.A6.81.E4.BB.B6.E3.81.AE.E7.B7.A9.E5.92.8C.E3.83.BC.E7.9B.B8.E6.89.8B.E6.96.B9.E3.81.8C.E6.82.AA.E6.84.8F.E3.81.AE.E3.81.A8.E3.81.8D
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私が主張するところは、
「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたとき」は、
「その意思表示は、無効」とすることであり、
「心裡留保・重過失ある錯誤」何れであるかによらない。
また、心裡留保か重過失ある錯誤かは、「認識の有無」により、
「警告が発せられていること」の認識の評価による。
しかし、私の主張は「心裡留保・重過失ある錯誤」何れであるかによらないので、
智子が示した見解「みずほ証券の担当者は、知らなかったと思われるので、」にあわせたにすぎない。
入力すべき値が、警告がでない値であるにもかかわらず、警告が発せられたならば、
警告がでていることは、入力すべき値と入力値の不一致を意味し、
警告がでていることの認識は、不一致の認識を意味する。
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≫真性吉外鶏頭は、「錯誤」としか主張していませんな♪
>ト〜ゼンですな♪♪♪♪
未だに「錯誤」を理解していないことを露呈した真性吉外鶏頭♪
「錯誤」は「意思の不存在」である「真意」と「表示」の「不一致」が要件であるから、
↓と両立しない。
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>んで、オレが「1円61万株売り」っつ〜シュテちゃんの見解が正しいって思ってること
>は事実だがそれが何かぁ〜?♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=100
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T_Ohtaguro
つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)
steffi_10121976
ええ、そのとおりですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200
これは メッセージ 183515 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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