Re: 昨年9月、試掘阻止の為に中国爆撃機出
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2008/09/20 20:39 投稿番号: [172448 / 196466]
>東シナ海は両国の貿易の大切な航路だったんだから、この件を北海大陸棚事件に従えば、中国が東シナ海の大陸棚を独占してしまい、衡平な原則に反するのです。。。
中国とベトナムの件も東シナ海の件と同じ、衡平な原則に反するので、貴方のコメントしたように【中国とベトナムと当事者の間で、中国側が国連海洋法に従って制定した海洋国内法に基づいて話し合いによる結論である。】と主張したんでしょう。。。
だから、私も【(トンキン湾問題を無視し)、中国が日中の中間線を認めないのは中国の横暴ですよ。】と主張しているのです。。。
<<<
中国は国連海洋法に従ってベトナムと、話し合いを通じてその解決を望んできた。
どう、解決するかは両国同士の話し合いによって決めることであって、
外野としては、口を挟む権利がない。
言ってやったんだろう。
日本は契約的、実質的にアメリカの奴隷国家になっていても、お前たち同士の問題である。
>つまり、裁判になっても中国の主張通りにならないと思いますよ。。。
<<<
鵜呑み君の願望だろう。それでいいんじゃないの?
>悔しかったら、国際裁判に提訴してはいかがですか???
<<<
中国は30年来、日本も誘った上、改定前と改定後の国連海洋法に従って、開発してきたことで悔しいなんか思っていないよ。今でも開発を進めてきておりますよ。
何人かの大臣がいろいろと発言して実現できなかった側の日本は、
悔やんでいるんだろう。
当然なことだ、あほ大臣であっても、国連海洋法に詳しいシンクタンクが
アドバイスをしていると思われている。
しかし、
俺は、愚民鵜呑み掲示板君だから、政府が言ったことを実現できないことに腹が立っていることを推量しているよ。
★ちなみに、政権が掘り出されたことにもっと腹立つんだろう。
日本側が国連海洋法に反して、国連海洋法が支持する大陸棚での主権を行使する権利をもつ中国側に対しては、大陸棚の主権行使権をもつ中国からの許可をもらわずに開発したら、中国側は国連海洋法の第77項目にしたがって、主権を行使することができる。
>日本は、中国が国際裁判に同意したら、判決を受けるつもりだと思います。
<<<
中国は、日本側のでっち上げ主張を認めないとはっきり表明している。
中国の態度に対して、不平不満不服を持つなら、何も言わなければ始まらなかろう。
お国の海洋法ガイドラインは、中間線どうこう何も主張していないよ。
>やっと探した判例だったかも知れませんが、私はこの議論の為の資料集めのときに既に別HPで存在を知っていましたよ。。。
だから、大陸棚条約でなく、EEZに拘ったのですから。。。
残念でした。。。^^
<<<
鵜呑み君が、いまさら何を弁解してももう遅すぎ、無駄だよ。
鵜呑み君が、判例にないことも、国連海洋法に規定していないことも主張する3K新聞の記事を繰り返し掲載してきた。
俺は、鵜呑み君が嘘を鵜呑みする限り、国連海洋法を提示して、
国連海洋法に従って物事を進めていかなければ始まらないと、教育し続けてやったんだ。
これに対して、鵜呑み君が嘘の満ちた掲示を続けながら、
改憲だの、武力で対峙するだのと主張を繰り返してきた。
>『国際社会の構成員たる国家の地位に直接影響を与える海洋境界の画定については、その重大性に鑑みて、法理念としての衡平と特殊慣習法規たる合意原則principle of consensusを特に海洋境界画定のための実体規範として措定したのである。したがって、ICJの判決でもしばしば採用されている中間線原則や等距離原則は、あくまで衡平原則を適用するための選択肢の1つとしての下部的・技術的原則としてのみその存在意義が認められるといえよう』<<<
「しばしば採用していない」。科学的な記述であったが、
売国奴と呼ばれないように、「しばしば採用した」との嘘でも付け加えた一言に過ぎない。
あれば、例をひとつ挙げてもよいぐらいだ。
つまりだ、最初は、大陸棚説が無条件に採用され、その後は、衡平という概念を導入した。
「中間線や等距離原則」は次の次、また次の技術的な手法に過ぎない。
その上位概念としては、大陸棚自然延長説を支持する国連海洋法があることを忘れないことだ。
別に鵜呑み君がそう主張するなら、そう主張すればよい。が、
データをよこせ、対抗的な採掘、大陸棚での採掘などに関しては、
大陸棚に対して主権を行使権をもつ中国側からの了承が得られなければ、
勝手な採掘が国連海洋法に違反することになっている。
中国とベトナムの件も東シナ海の件と同じ、衡平な原則に反するので、貴方のコメントしたように【中国とベトナムと当事者の間で、中国側が国連海洋法に従って制定した海洋国内法に基づいて話し合いによる結論である。】と主張したんでしょう。。。
だから、私も【(トンキン湾問題を無視し)、中国が日中の中間線を認めないのは中国の横暴ですよ。】と主張しているのです。。。
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中国は国連海洋法に従ってベトナムと、話し合いを通じてその解決を望んできた。
どう、解決するかは両国同士の話し合いによって決めることであって、
外野としては、口を挟む権利がない。
言ってやったんだろう。
日本は契約的、実質的にアメリカの奴隷国家になっていても、お前たち同士の問題である。
>つまり、裁判になっても中国の主張通りにならないと思いますよ。。。
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鵜呑み君の願望だろう。それでいいんじゃないの?
>悔しかったら、国際裁判に提訴してはいかがですか???
<<<
中国は30年来、日本も誘った上、改定前と改定後の国連海洋法に従って、開発してきたことで悔しいなんか思っていないよ。今でも開発を進めてきておりますよ。
何人かの大臣がいろいろと発言して実現できなかった側の日本は、
悔やんでいるんだろう。
当然なことだ、あほ大臣であっても、国連海洋法に詳しいシンクタンクが
アドバイスをしていると思われている。
しかし、
俺は、愚民鵜呑み掲示板君だから、政府が言ったことを実現できないことに腹が立っていることを推量しているよ。
★ちなみに、政権が掘り出されたことにもっと腹立つんだろう。
日本側が国連海洋法に反して、国連海洋法が支持する大陸棚での主権を行使する権利をもつ中国側に対しては、大陸棚の主権行使権をもつ中国からの許可をもらわずに開発したら、中国側は国連海洋法の第77項目にしたがって、主権を行使することができる。
>日本は、中国が国際裁判に同意したら、判決を受けるつもりだと思います。
<<<
中国は、日本側のでっち上げ主張を認めないとはっきり表明している。
中国の態度に対して、不平不満不服を持つなら、何も言わなければ始まらなかろう。
お国の海洋法ガイドラインは、中間線どうこう何も主張していないよ。
>やっと探した判例だったかも知れませんが、私はこの議論の為の資料集めのときに既に別HPで存在を知っていましたよ。。。
だから、大陸棚条約でなく、EEZに拘ったのですから。。。
残念でした。。。^^
<<<
鵜呑み君が、いまさら何を弁解してももう遅すぎ、無駄だよ。
鵜呑み君が、判例にないことも、国連海洋法に規定していないことも主張する3K新聞の記事を繰り返し掲載してきた。
俺は、鵜呑み君が嘘を鵜呑みする限り、国連海洋法を提示して、
国連海洋法に従って物事を進めていかなければ始まらないと、教育し続けてやったんだ。
これに対して、鵜呑み君が嘘の満ちた掲示を続けながら、
改憲だの、武力で対峙するだのと主張を繰り返してきた。
>『国際社会の構成員たる国家の地位に直接影響を与える海洋境界の画定については、その重大性に鑑みて、法理念としての衡平と特殊慣習法規たる合意原則principle of consensusを特に海洋境界画定のための実体規範として措定したのである。したがって、ICJの判決でもしばしば採用されている中間線原則や等距離原則は、あくまで衡平原則を適用するための選択肢の1つとしての下部的・技術的原則としてのみその存在意義が認められるといえよう』<<<
「しばしば採用していない」。科学的な記述であったが、
売国奴と呼ばれないように、「しばしば採用した」との嘘でも付け加えた一言に過ぎない。
あれば、例をひとつ挙げてもよいぐらいだ。
つまりだ、最初は、大陸棚説が無条件に採用され、その後は、衡平という概念を導入した。
「中間線や等距離原則」は次の次、また次の技術的な手法に過ぎない。
その上位概念としては、大陸棚自然延長説を支持する国連海洋法があることを忘れないことだ。
別に鵜呑み君がそう主張するなら、そう主張すればよい。が、
データをよこせ、対抗的な採掘、大陸棚での採掘などに関しては、
大陸棚に対して主権を行使権をもつ中国側からの了承が得られなければ、
勝手な採掘が国連海洋法に違反することになっている。
これは メッセージ 172323 (keijiban1234 さん)への返信です.
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