Re: 昨年9月、試掘阻止の為に中国爆撃機出
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2008/09/07 12:11 投稿番号: [171234 / 196466]
>東シナ海の場合、資源開発をしたいなら、海上・海中の優先権利のない大陸棚が認められても、排他的経済水域が認められなければ、無意味でしょう。。。
貴方が云っている大陸棚の主権とは海底・海底の下の資源権利の事でしょう。
貴方がお守りにしている海洋法で定められているんだから。。。
<<<
日本側には勝手に自己主張してもよいが、
大陸棚に対して採掘、小屋の建設などの主権が中国側にあることを念頭に入れてほしいものだ。
鵜呑み愚民が80年代後のことを言ったって、
日本側が30年も前から開始した中国側の海洋調査、探査に対しては何も反対意思を表明していなかった、 だよな。
中国側は、今でも、事後に日本側の行き成り主張した水域以外の水域で大陸棚を採掘している。海洋法に対して何も違反していないんだろう。
>80年代からは、両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着していると2度の反論で掲示しましたが、貴方はその事を理解していないだけですよ。。。。
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海洋法は何回もの改正を重ねてきたが、あなたのこういった「定着説」を、私の提示してあげた通り、まったく支持していない。
> つまり、貴方が海洋法を幾ら貼り付けても、実際の国際判例で【両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着している】のですから。。。
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今まで判例があっても、当事国の双方は、歴史的な背景を踏まえて従来の沿岸水域の使い方に対して事後法で適用できないと判断したからではなかろうか。
判例があったからって、日本側の主張が待望的に通るとは限らない。
領海の基線からの水域は公海である。
沿岸国が排他的経済水域(地理条件によるが、基線から200海里以内)を所有するという意思を表明しない限り、自然にその沿岸国の排他的経済水域にならない。
ダブった水域に関しては沿岸国で、話し合いで決めなければいけない。
くどい様だが、中国側が自国の大陸棚の上で尚且つ公海での探査、採掘作業を行ったことに対して、日本側が事後法的に言いがかり、難癖をつけるのはまったくの筋違いだ。
>実際、ベトナムとのEEZ(排他的経済水域)を中間線に決めた<<<
これは、中国側とベトナム側が国連海洋法に従って話し合いで決めることである。
日本側は、中越双方の決定法を参考にしたいというのを悪いとは言わないが、
中国側に同じようにしろと押し付けていけないものである。
日本側も同じような話を進めたければ、
中国側に同じように進めませんかと頼むまでとは言わないが、
謙虚に話し合わなければいけない。
くどい様だが、
日本側は中国から、中国側が海洋法に規定された主権を行使できる大陸棚を許可なしでは採掘、開発できない、と思わないか。
貴方が云っている大陸棚の主権とは海底・海底の下の資源権利の事でしょう。
貴方がお守りにしている海洋法で定められているんだから。。。
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日本側には勝手に自己主張してもよいが、
大陸棚に対して採掘、小屋の建設などの主権が中国側にあることを念頭に入れてほしいものだ。
鵜呑み愚民が80年代後のことを言ったって、
日本側が30年も前から開始した中国側の海洋調査、探査に対しては何も反対意思を表明していなかった、 だよな。
中国側は、今でも、事後に日本側の行き成り主張した水域以外の水域で大陸棚を採掘している。海洋法に対して何も違反していないんだろう。
>80年代からは、両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着していると2度の反論で掲示しましたが、貴方はその事を理解していないだけですよ。。。。
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海洋法は何回もの改正を重ねてきたが、あなたのこういった「定着説」を、私の提示してあげた通り、まったく支持していない。
> つまり、貴方が海洋法を幾ら貼り付けても、実際の国際判例で【両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着している】のですから。。。
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今まで判例があっても、当事国の双方は、歴史的な背景を踏まえて従来の沿岸水域の使い方に対して事後法で適用できないと判断したからではなかろうか。
判例があったからって、日本側の主張が待望的に通るとは限らない。
領海の基線からの水域は公海である。
沿岸国が排他的経済水域(地理条件によるが、基線から200海里以内)を所有するという意思を表明しない限り、自然にその沿岸国の排他的経済水域にならない。
ダブった水域に関しては沿岸国で、話し合いで決めなければいけない。
くどい様だが、中国側が自国の大陸棚の上で尚且つ公海での探査、採掘作業を行ったことに対して、日本側が事後法的に言いがかり、難癖をつけるのはまったくの筋違いだ。
>実際、ベトナムとのEEZ(排他的経済水域)を中間線に決めた<<<
これは、中国側とベトナム側が国連海洋法に従って話し合いで決めることである。
日本側は、中越双方の決定法を参考にしたいというのを悪いとは言わないが、
中国側に同じようにしろと押し付けていけないものである。
日本側も同じような話を進めたければ、
中国側に同じように進めませんかと頼むまでとは言わないが、
謙虚に話し合わなければいけない。
くどい様だが、
日本側は中国から、中国側が海洋法に規定された主権を行使できる大陸棚を許可なしでは採掘、開発できない、と思わないか。
これは メッセージ 171197 (keijiban1234 さん)への返信です.
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