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遺棄化学兵器の処理について(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/17 21:10 投稿番号: [103130 / 196466]
  次に処分に関する義務ですが第4条に次のとおり定められています。

6.締約国は,検証附属書並びに合意された廃棄についての比率及び順序(以下「廃棄の規律」という。)に従い,1に規定するすべての化学兵器を廃棄する。廃棄は,この条約が自国について効力を生じた後2年以内に開始し,この条約が効力を生じた後10年以内に完了する。締約国は,当該化学兵器をより速やかに廃棄することを妨げられない。

  この10年の期限が、1997年4月29の発効日から10年、つまり2007年4月28日という訳です。
  費用については同じく第4条に

16.締約国は,自国が廃棄の義務を負う化学兵器の廃棄の費用を負担する。また,締約国は,執行理事会が別段の決定を行う場合を除くほか,当該化学兵器の貯蔵及び廃棄の検証の費用を負担する。執行理事会が13の規定に従い機関の検証措置を限定することを決定した場合には,機関が行う補完的な検証及び監視の費用については,第8条7に規定する国際連合の分担率に従って支払う。

と定められています。
  ところが、その次の項には

17.この条の規定及び検証附属書第4部の関連規定は,1977年1月1日前に締約国の領域内に埋められた化学兵器であって引き続き埋められたままであるもの又は1985年1月1日前に海洋に投棄された化学兵器については,当該締約国の裁量により適用しないことができる。

とあります。つまり、化学兵器禁止条約を批准したからといって、1945年9月2日以前に埋められた化学兵器を遺棄化学兵器として処理する義務を、日本政府が自動的に負うものではありません。
  「当該締約国」は普通に読めば「領域内に化学兵器を埋められた国」となり、中国のことになりますが、この理解だと「海洋に投棄された化学兵器」の「当該締約国」が何を指すか不明瞭です。投棄された場所が公海上だと、「当該締約国」が存在しないことになります。
  このように、「当該締約国」は不完全な用語であり、その定義には解釈の余地があります。「当該締約国」は化学兵器の埋設または投棄に関わる当事者国と主張することも不可能ではなく、また、こういう無理やりな主張を通すことが本来の外交官の手腕なのです。
  この第4条17の規定を楯にとって、「埋められた化学兵器」については処理義務を拒否しても良かったのです。
  むざむざと処理義務負担に同意した当時の政府及び外務省の罪は重いですね。
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