日中関係

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

遺棄化学兵器の処理について(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/17 21:09 投稿番号: [103129 / 196466]
  中国領内の遺棄化学兵器の処理は講和条約に基づくものではなく、1997年4月29日に発効した「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(所謂「化学兵器禁止条約」)の規定に基づくものです。
『日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/cw/oboegaki.html
には

1.両国政府は、累次に亘る共同調査を経て、中華人民共和国国内に大量の旧日本軍の遺棄化学兵器が存在していることを確認した。旧日本軍のものであると既に確認され、及び今後確認される化学兵器の廃棄問題に対し、日本国政府は「化学兵器禁止条約」に従って遺棄締約国として負っている義務を誠実に履行する。

と謳われています。

  直接対象となる条文は化学兵器禁止条約第1条の

3.締約国は,この条約に従い,他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する。

  の規定です。

  遺棄化学兵器とは何かというと第2条の

6.「遺棄化学兵器」とは,
1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。

  と定義されています。
  実はこの定義が曲者で、日本軍は1945年9月2日の休戦条約により武装解除に応じ、連合国に全ての武器を引き渡しています。
  連合国は降伏手続きとして武装解除を確認しているのですから、厳密に言えば、武装解除確認後の武器の所在については連合国が責任を負います。それが地中にあろうと井戸の中にあろうと、一旦武装解除により武器を受領したと認めた以上、それは遺棄された兵器ではなく引き渡された兵器になるのです。
  ところが中国側は「当該他の国の同意を得ることなく」を拡大解釈し、直接手渡しされた兵器でなければ遺棄兵器に該当すると主張しています。外交文書は自国に有利に解釈すべしが原則ですから、中国がこう主張するのは当然かもしれませんが、日本がそれに同調する必要は全く無いのです。
  現在地中に埋まっている化学兵器が、日本軍が埋めた物であるという証拠もないのですから。
  またこの点について、日本政府は中国の主張を全面的に認めている訳ではありません。
  村山富一とか河野洋平とかは、全面的に認めているようですが。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)