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遺棄化学兵器の処理について(3)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/17 21:15 投稿番号: [103131 / 196466]
  ところで、第3条にはこのような規定があります。

1.締約国は,この条約が自国について効力を生じた後30日以内に,機関に対して申告を行うものとし,当該申告において,

(b)老朽化した化学兵器及び遺棄化学兵器に関し,
(i)自国の領域内に老朽化した化学兵器を有するか否かを申告し,及び検証附属書第4部(B)3の規定に従ってすべての入手可能な情報を提供する。
(鄱)自国の領域内に遺棄化学兵器が存在するか否かを申告し,及び検証附属書第4部(B)8の規定に従ってすべての入手可能な情報を提供する。
(鄴)他の国の領域内に化学兵器を遺棄したか否かを申告し,及び検証附属書第4部(B)10の規定に従ってすべての入手可能な情報を提供する。

  検証附属書第4部(B)8の規定とは

8.自国の領域内に遺棄化学兵器が存在する締約国(以下「領域締約国」という。)は,この条約が自国について効力を生じた後30日以内に,遺棄化学兵器に関するすべての入手可能な情報を技術事務局に提出する。この情報には,可能な範囲内で,遺棄化学兵器の所在地,種類,量及び現状並びに遺棄に関する情報を含める。

  ここでは「遺棄化学兵器に関するすべての入手可能な情報」とあり、技術上入手可能な全ての情報なのか、事実上入手可能な全ての情報なのかについての明確な規定はありません。
  昨今の調査で分かるとおり、中国の提出した情報は真実性が極めて疑わしいものです。
  中国は「技術上入手可能な全ての情報」を「この条約が自国について効力を生じた後30日以内に」「技術事務局に提出する」義務を果たしていないと主張することも可能です。
  そしてこの主張によって処理期限2007年4月28日の延長を図ることも外交技術上は可能なはずですが・・・残念ながら外務省にそこまで期待できないでしょうね。
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