Re: qoraboyさん、いつになったらまとまる
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2005/10/31 19:32 投稿番号: [101868 / 196466]
qoraboyさん、貴方の理解力の無さに呆れていますがコメントをする事にしました。でも、貴方自身がもう少し資料を参考に考える必要があると思います。貴方のコメントは、矛盾や言分けが多い。
>1534年の明代第11次冊封使・陳侃の以前に、明の永楽元年(1403年)の書物『順風相送』には「釣魚嶼」と記載されている。琉球人が名前付け親というなら、その文献があるはずですよ。示してください。
私はこの前のコメントで記載されているだけでは、命名した資料にならないと書いた筈ですよ。
「釣魚嶼」の名前は、次のように説明している人もいます。
尖閣の名は沖縄県師範学校教諭黒岩恒氏の実地踏査の時の命名で、明治三十三年の地学雑誌に同氏の報告がある。この諸島の中で最大のものを鉤魚嶼という。
英国製の地図にピンナクル島 Pinnacle Is. と出てい る。
ところがこの島を沖縄県人はユクン・クバと呼ぶ。
これは随書『琉球伝』に記されているところの義安すなわち広東から琉球に至る航路のうちに●●嶼の名残りである。(●●は音クヒ、すなわちクバである。)
ユクンとは「ユークの」という語の約で、つまり「琉球のクバ」という意である。
日本人は隋の煬帝の大業三年(六○七年、聖徳太子摂政十五年)ころの名だということをしらないから鉤魚(ky y●)という字を誤って逆に魚 釣島ということにしてしまった。
それはともかくこうした記録によって一、三○○年来中国と日本との航路には重要な島であったことがわかる。(以上)
この随書『琉球伝』も命名した資料ではありません。
命名したと認められる資料とは「釣魚嶼と名前をつけた」のような記述があるもののみです。
また、命名しただけでは、領有したことを示す資料にはなりません。
島を見つけて名前をつけて、その島を調査した事などが書かれている資料なら領有をした資料になりますが。。。
>>貴方の書いた『順風相送』や陳侃『使琉球録』にはそのような記述はありません。
また、命名しただけで領有したということにはならないので貴方の質問にあまり意味がないのですよ。
>領有には、いくつかの要素が必要で、命名はその一つの要素に過ぎない。
私は、資料を示したが、あなたは、憶測で話していませんか?
上記の私が書いたコメントを参考にしてください。
また、私は貴方が今まで「尖閣領有の時期」と示した資料に反論していますよ。
最初の私達の議論で、貴方は「周恩来さんは1951年声明を世界に発表した。」を根拠にしていましたね。
その後は、「カイロ宣言、ボツダム宣言」を根拠だといいましたが、これらを主張したのが「周恩来さんは1951年声明」であり、尖閣について主張もしていなかったですね。
そして、今は陳侃の『使琉球録』や『順風相送』などですね。
(尖閣諸島と南路を経て日本へいたるルートを中国人が知るようになったのは、陳侃使録によってであり、鄭舜功も『日本一艦』の中でこれをあきらかにしているようですね。)
貴方は、この議論の中で、領有を示す根拠を次から次に変えています。ご存知でしたか???
私達、日本人が尖閣の領有に時期の主張は、『1885年以降日本政府が再三の現地調査を行い、無人島であることや、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを確認した上で、1895年1月14日に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って、正式に我が国の領土に編入することとしたもの』と変わらないのにどうしてでしょうね。
>>何度も説明しているように、貴方が出した資料は中国が尖閣を領有したという資料にはなりませんよ。
>中国は、釣魚島に対しては、先に発見、命名、使用、戦略海上区域の指定による先占を裏付ける資料がある。
今のところでは、釣魚島を日本は占領しているに過ぎない。
貴方の示した資料については、反論済みです。
その度に根拠を次から次に変えいますね。
それに貴方が最後の根拠に使っていた井上氏の論文は、尖閣列島問題領有権問題を考えるにあたって必要な国際法の無主地の観念と先占の法理自体を、欧米植民地主義、帝国主義の利益にのみ奉仕するものであるとして、これらの効力の一切および権威を否定する。ものですよ。
それなのに貴方は、i_love_shina_very_muchさんに対して国際法云々と矛盾したコメントを書いているのはどうしてですか???
>1534年の明代第11次冊封使・陳侃の以前に、明の永楽元年(1403年)の書物『順風相送』には「釣魚嶼」と記載されている。琉球人が名前付け親というなら、その文献があるはずですよ。示してください。
私はこの前のコメントで記載されているだけでは、命名した資料にならないと書いた筈ですよ。
「釣魚嶼」の名前は、次のように説明している人もいます。
尖閣の名は沖縄県師範学校教諭黒岩恒氏の実地踏査の時の命名で、明治三十三年の地学雑誌に同氏の報告がある。この諸島の中で最大のものを鉤魚嶼という。
英国製の地図にピンナクル島 Pinnacle Is. と出てい る。
ところがこの島を沖縄県人はユクン・クバと呼ぶ。
これは随書『琉球伝』に記されているところの義安すなわち広東から琉球に至る航路のうちに●●嶼の名残りである。(●●は音クヒ、すなわちクバである。)
ユクンとは「ユークの」という語の約で、つまり「琉球のクバ」という意である。
日本人は隋の煬帝の大業三年(六○七年、聖徳太子摂政十五年)ころの名だということをしらないから鉤魚(ky y●)という字を誤って逆に魚 釣島ということにしてしまった。
それはともかくこうした記録によって一、三○○年来中国と日本との航路には重要な島であったことがわかる。(以上)
この随書『琉球伝』も命名した資料ではありません。
命名したと認められる資料とは「釣魚嶼と名前をつけた」のような記述があるもののみです。
また、命名しただけでは、領有したことを示す資料にはなりません。
島を見つけて名前をつけて、その島を調査した事などが書かれている資料なら領有をした資料になりますが。。。
>>貴方の書いた『順風相送』や陳侃『使琉球録』にはそのような記述はありません。
また、命名しただけで領有したということにはならないので貴方の質問にあまり意味がないのですよ。
>領有には、いくつかの要素が必要で、命名はその一つの要素に過ぎない。
私は、資料を示したが、あなたは、憶測で話していませんか?
上記の私が書いたコメントを参考にしてください。
また、私は貴方が今まで「尖閣領有の時期」と示した資料に反論していますよ。
最初の私達の議論で、貴方は「周恩来さんは1951年声明を世界に発表した。」を根拠にしていましたね。
その後は、「カイロ宣言、ボツダム宣言」を根拠だといいましたが、これらを主張したのが「周恩来さんは1951年声明」であり、尖閣について主張もしていなかったですね。
そして、今は陳侃の『使琉球録』や『順風相送』などですね。
(尖閣諸島と南路を経て日本へいたるルートを中国人が知るようになったのは、陳侃使録によってであり、鄭舜功も『日本一艦』の中でこれをあきらかにしているようですね。)
貴方は、この議論の中で、領有を示す根拠を次から次に変えています。ご存知でしたか???
私達、日本人が尖閣の領有に時期の主張は、『1885年以降日本政府が再三の現地調査を行い、無人島であることや、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを確認した上で、1895年1月14日に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って、正式に我が国の領土に編入することとしたもの』と変わらないのにどうしてでしょうね。
>>何度も説明しているように、貴方が出した資料は中国が尖閣を領有したという資料にはなりませんよ。
>中国は、釣魚島に対しては、先に発見、命名、使用、戦略海上区域の指定による先占を裏付ける資料がある。
今のところでは、釣魚島を日本は占領しているに過ぎない。
貴方の示した資料については、反論済みです。
その度に根拠を次から次に変えいますね。
それに貴方が最後の根拠に使っていた井上氏の論文は、尖閣列島問題領有権問題を考えるにあたって必要な国際法の無主地の観念と先占の法理自体を、欧米植民地主義、帝国主義の利益にのみ奉仕するものであるとして、これらの効力の一切および権威を否定する。ものですよ。
それなのに貴方は、i_love_shina_very_muchさんに対して国際法云々と矛盾したコメントを書いているのはどうしてですか???
これは メッセージ 101833 (qoraboy さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffccf4x78_1/101868.html