Re: 東トルキスタン共和国憲法
投稿者: okinawayoron808 投稿日時: 2007/08/19 17:06 投稿番号: [6030 / 9280]
第三章
東トルキスタン共和国の議員選挙および国籍
第12条
国会は、三分の二の票数で国会議長一名、副議長一名、秘書長一名、秘書二名を選出する。任期は四年間である。各地区で民主的な選挙によって選ばれた代表による国会の任期は特殊な状況を除いて四年間、その第一年目は11月10日から始まり第四年目は11月11日までである。国会は、本憲法の第17、18、19条に従って選出された議員によって成立する。新任の議員は11月12日に宣誓しその任に当たる。新期国会の誕生、職権および人数は第一期国会の規定により決定する。
第13条
東トルキスタン国内において侵略者と協力し、敵あるいは侵略者を援助し、利便を与えたものは、国会議員となれない。
第14条
国家の占領と如何なる関係もなく、敵あるいは侵略者にいかなる援助も与えたこともなく、彼らに庇護を提供したことのない東トルキスタンに原籍のあるもの(祖先7代まで東トルキスタンで生を受けた者)は、すべて東トルキスタンの公民である。東トルキスタンの国外にあったとしても、祖先が東トルキスタンで生を受けており、自己を東トルキスタン人であるとみなし、東トルキスタンを祖国であるとするものは、すべて東トルキスタンの公民である。
これは メッセージ 6029 (okinawayoron808 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/cf2zbfml16a6ob9qjx2ua1aa_1/6030.html