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Re: 東トルキスタン共和国憲法

投稿者: okinawayoron808 投稿日時: 2007/08/19 17:05 投稿番号: [6029 / 9280]
第二章   東トルキスタン共和国亡命政府

第8条   2004年9月14日アメリカ合衆国首都ワシントンにおいて成立した東トルキスタン亡命政府が東トルキスタン国民を代表して職権を行使し我々の祖国を侵略者中共政権の手中から解放するまでは、東トルキスタン共和国を代表する唯一の合法的な政府である。
第9条   東トルキスタン共和国亡命政府の主要な任務は、世界の全ての民主、正義、平和を愛し人権を尊重するすべての国家と国際連合を主とするすべての国際組織、人権機構と協力し併せてその支持と援助を勝ち取り、中国共産党の侵略者政権が推進する国家テロリズムとの戦いのために東トルキスタン国民を組織し、東トルキスタンの独立を勝ち取ることである。
第10条   東トルキスタン共和国亡命政府の各部長は、総理を首班とする内閣を組織する。政府の規約に違反する部長に対しては三度警告するが、この警告を無視する部長には内閣の決定とそれに基づく大統領の批准によって内閣から除名する。
第11条   内閣は年に一度もしくは二度会議を開催して政府活動計画の実施状況について総理および内閣に対して報告し、常務協商委員会の決議および政府活動計画の具体的な方法と措置がしっかりと実行されているのかを討論する。
中国と政治、経済関係を持つすべての東トルキスタン公民は、議員あるいは部長に選出されないし、国会議員と政府職員は、その在任期間中如何なる理由があれ、中国およびその殖民支配下の国家および地区に赴くことは許されない。
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