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Re: 東トルキスタン共和国憲法

投稿者: okinawayoron808 投稿日時: 2007/08/19 17:07 投稿番号: [6031 / 9280]
第四章   国会議員

第15条   国会は、選ばれた議員によって組織する。国会議員は国民の代表から誕生するが、満十八歳の東トルキスタンの公民は性別に関係なく民主的な選挙の投票によって自己の代表を選出する。
第16条   軍人および警察官は、在職中においては議員に選出され得ず、もし選挙に参加したければ選挙の少なくとも三ヶ月前に辞職すれば、選挙権と被選挙権を得る。
第17条   国内において6万人ごとに1人の議員を選出でき、亡命している国会議員の定数は移民先の東トルキスタン移民人数の比率と実際の状況および第一期国会で採択した規定を根拠に定めるが、亡命政府の国会議員定数は60人を下回らない。
第18条   国会の職員は、国会議長が任命する。
第19条   死亡あるいは他の何らかの理由により議員がその職を離れた場合は、国会の決定を経て一定の時間内にその議員の所属する選挙区において臨時の選挙を行って補充する。ただし、亡命中の国会議員が死亡あるいは辞職したときは、当該議員の所属する国家の東トルキスタン移民で臨時に選挙を行い補充する。
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