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東トルキスタン共和国憲法

投稿者: okinawayoron808 投稿日時: 2007/08/19 17:04 投稿番号: [6028 / 9280]
第一章   国名、国家の性格、国旗、国章、国歌、民族の歌、民族の誓い、言語、宗教および首都

第1条   国名を東トルキスタン共和国とする。
第2条   人権を尊重し、民主的で統一された法治国家とする。東トルキスタンの領土および民族統一に対する破壊を断じて許さない。
第3条   東トルキスタンの国旗は青天星月旗とする(付図A参照)。
第4条   国章は新月の両側にそれぞれ九つの円を持ち、底部にある二つの円は一本の帯で結ばれており、新月の中央には花文字で「優しいアラーの名によって始める」との言葉が記されている。新月の両端には三つの星が左右対称に施されている。十八個の円は東トルキスタンに生活する十八の突厥民族を象徴し、三つの星は東トルキスタンにかつて存在した突厥ハン国、ウイグル国およびカラハン国を表す。(付図B参照)
第5条   国歌、民族の歌、民族の誓い
国歌はムハメットエリ・テウィピック(Muhemmeteli Tewpiq)が1933年に創作した詩『解放の途上にて』を、民族の歌も彼が作った『歴史上に輝く我々、さらに輝く我々』という詩とする。(附C、D を参照)
民族の誓いは、アブドゥル.エズズ.メフスム(Abdul Eziz Mehsum)が創作した『失うことなかれ』という詩とする(附Eを参照)
第6条   国語、宗教および首都
東トルキスタン共和国の国語はウイグルチュルク語とする。(カザク語、キルギス語などその他チュルクの言語を民族の言語とする)。
宗教は、イスラム教。同時に国家はその他の宗教およびその信徒の各種権益を保護し尊重する。
首都はウルムチとする。
第7条   本憲法の第1、2、3、4、5、6条は如何なる修正をも許さないばかりか修正の主張や提起をもできない。
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