numbergl さん余計な言葉遊びも禁止-2
投稿者: janjan103ne 投稿日時: 2011/07/31 20:57 投稿番号: [119 / 532]
>>第三者の目撃情報で、その人(参考人)は道で倒れている人を介護しようとしたところを他の人が警察に通報したようだ。さて、この人は通り魔なのか、それとも善意の無実の人なのかどうやって判断します?その人が「私はやってない、ただ善意で介護しようとしただけだ。」その証言を覆すには何が必要ですか?
>またまた、話が膨らんでるね。覆すというか証明しようがない。
そんな単純なことも理解できませんか?答えは単純ですよ物証を参考人に突きつければ済むことです。逆にそれが無ければ参考人の証言を覆すこともできず逮捕はできません。
>その状況なら第三者の証言を信じて犯人じゃないと思う以外にない。
その第三者が介護しているよういも見えた。といった場合どうします?いずれにせよ憶測のレベルで、すくなくとも警察の思い込みだけを理由に逮捕はできません。物証が無ければ身柄を拘束する理由もなく、警察が必要な調書を作成すれば帰宅できます。
>>品の下調べに量販店の○○○に立ち寄った帰りです。ただ商品の下調べだけですので、その店の店員が私を覚えているか分りません。
>ほう?アリバイを聞かれて答えてる様子ですか?しかしその状況だと犯行時間とアリバイの関係が近すぎて自分の潔白の証明にならんな。
ですから、断っているでしょう?下調だから店員が覚えないかもしれないと。その後の捜査で店員は覚えていなかったとなると、アリバイを立証できない。店に立ち寄ったことも介護したことも確かなのに。警察が犯人と断定するには物証が必要なのです。それに匹敵する物証が貴方にないから、私がダブハンを使っていると断定できない。
>その答えは自分がたまたま別の用事で来たという裏付けにしかならない。電気屋に来た道中に通り魔をやったとも言える。
それは警察の憶測の範囲ですね。憶測だけでは逮捕も裁判で罪も問えませんよ。
>>2の段階では、容疑者じゃないですよ?あくまでも参考人です。よって、当然逮捕はできません。凶器の刃物が現場で見つかったとしても、それに付いている指紋と、その参考人の指紋とを照合し特定しなければ物証になり得ず、逮捕は出来ません。
>でも、2の段階でアリバイをあなたのように「話せません」と言ったら十分容疑者ですよ。
では、警察は物証もなしに、どういう法的根拠で逮捕できるのですか?回答願います。
これは メッセージ 116 (numbergl さん)への返信です.
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