枝葉末節ですが
投稿者: ky19610126 投稿日時: 2004/08/14 17:47 投稿番号: [171292 / 177456]
米英等の侵攻正当化は国連決議に基づくもので、概ね以下の決議によるものです。途中に様々な決議がありますが重要と思われるものを記します。
(私個人がその理論立てに無条件で同意しているという意味ではありません)
特に678号の「すべての関連決議」が非常に重要な意味をもちます。
国連安保理決議678(1990年11月29日)(武力行使権限付与)
・イラクは、(イラクによる違法なクウェート侵攻に関する)安保理決議660、「およびそれに続くすべての関連決議」を全面的に順守しなければならない。
・国連加盟国に、「安保理決議660およびそれに続くすべての関連決議を支持および実施するため、ならびに地域の国際平和と安全保障を回復させるため、必要なあらゆる手段を使用する」権限を与える。
国連安保理決議687(1991年4月3日)(休戦条件)
・イラクは、あらゆる「化学・生物兵器、生物・化学剤のすべての在庫、関連するすべてのサブシステム、構成部分、およびあらゆる研究・開発・支援・製造施設」を、「国際的監視の下で」破壊、除去、または無力化することを「無条件に受け入れ」なければならない。
・イラクは、「核兵器または核兵器に使用できる材料」や研究・開発・製造施設を「入手または開発しないことに、無条件で同意」しなければならない。
・イラクは、「射程距離150kmを超える弾道ミサイルおよび関連する主要部品および修理・生産施設」をすべて「国際的監視の下で」破壊、除去、または無力化することを「無条件に受け入れ」なければならない。
・イラクは、いかなる大量破壊兵器をも「使用、開発、建造、または入手」してはならない。
・イラクは、核拡散防止条約に基づく義務を改めて確約しなければならない。
・イラクの化学・生物兵器計画の除去を確認するため国連特別委員会(UNSCOM)を設立し、IAEAがイラクの核兵器計画の除去を確認することを義務付ける。
・イラクは、大量破壊兵器計画の全容を明らかにしなければならない。
・イラクは、テロを実行または支援したり、テロ組織がイラク国内で活動することを許してはならない。
・イラクは、クウェート人その他の行方不明者および死者に関する情報提供に協力しなければならない。
・イラクは、湾岸戦争中にクウェートから没収した財産を返還しなければならない
国連安保理決議1441(2002年11月8日)
・イラクが武装解除義務の重大な不履行を続けていると判断した。
・イラクに、順守の最後の機会を与えた。
・イラクが大量破壊兵器および関連計画について、現時点で正確、全面的かつ完全な申告を30日以内に提出するよう要求した。
・イラクが直ちに無条件で、かつ積極的に国連の査察に協力することを要求した。
・イラクの申告に虚偽または脱落があった場合や、イラクがいかなる時においても本決議の実行の順守またはそのための全面的な協力を怠った場合には、さらなる重大な不履行と見なすことを決定した。
・イラクの違反が続いた場合にはイラクが重大な結果に直面すると安保理が繰り返し警告してきた事実を再度述べる。
(私個人がその理論立てに無条件で同意しているという意味ではありません)
特に678号の「すべての関連決議」が非常に重要な意味をもちます。
国連安保理決議678(1990年11月29日)(武力行使権限付与)
・イラクは、(イラクによる違法なクウェート侵攻に関する)安保理決議660、「およびそれに続くすべての関連決議」を全面的に順守しなければならない。
・国連加盟国に、「安保理決議660およびそれに続くすべての関連決議を支持および実施するため、ならびに地域の国際平和と安全保障を回復させるため、必要なあらゆる手段を使用する」権限を与える。
国連安保理決議687(1991年4月3日)(休戦条件)
・イラクは、あらゆる「化学・生物兵器、生物・化学剤のすべての在庫、関連するすべてのサブシステム、構成部分、およびあらゆる研究・開発・支援・製造施設」を、「国際的監視の下で」破壊、除去、または無力化することを「無条件に受け入れ」なければならない。
・イラクは、「核兵器または核兵器に使用できる材料」や研究・開発・製造施設を「入手または開発しないことに、無条件で同意」しなければならない。
・イラクは、「射程距離150kmを超える弾道ミサイルおよび関連する主要部品および修理・生産施設」をすべて「国際的監視の下で」破壊、除去、または無力化することを「無条件に受け入れ」なければならない。
・イラクは、いかなる大量破壊兵器をも「使用、開発、建造、または入手」してはならない。
・イラクは、核拡散防止条約に基づく義務を改めて確約しなければならない。
・イラクの化学・生物兵器計画の除去を確認するため国連特別委員会(UNSCOM)を設立し、IAEAがイラクの核兵器計画の除去を確認することを義務付ける。
・イラクは、大量破壊兵器計画の全容を明らかにしなければならない。
・イラクは、テロを実行または支援したり、テロ組織がイラク国内で活動することを許してはならない。
・イラクは、クウェート人その他の行方不明者および死者に関する情報提供に協力しなければならない。
・イラクは、湾岸戦争中にクウェートから没収した財産を返還しなければならない
国連安保理決議1441(2002年11月8日)
・イラクが武装解除義務の重大な不履行を続けていると判断した。
・イラクに、順守の最後の機会を与えた。
・イラクが大量破壊兵器および関連計画について、現時点で正確、全面的かつ完全な申告を30日以内に提出するよう要求した。
・イラクが直ちに無条件で、かつ積極的に国連の査察に協力することを要求した。
・イラクの申告に虚偽または脱落があった場合や、イラクがいかなる時においても本決議の実行の順守またはそのための全面的な協力を怠った場合には、さらなる重大な不履行と見なすことを決定した。
・イラクの違反が続いた場合にはイラクが重大な結果に直面すると安保理が繰り返し警告してきた事実を再度述べる。
これは メッセージ 171288 (hurejttikul さん)への返信です.
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