>>著作権に抵触しない範囲での引用例
投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/05/03 08:58 投稿番号: [156488 / 177456]
>ひどい場合には、ほんの数分でリンク先の記事が失われていることもあります。
事件が進行中で逼迫している場合は、記事の差し換え等が頻繁にあり、
差し換え前の記事と差し換え後の記事の違いが、掲示板で話題になることすらあります。(笑)
そうですね。
ネットの特殊性を考えれば、記事の差し換えなどは頻繁に行われていますし、
すぐにリンク切れを起こすのは問題でしょう。
かく言う私自身、以前はニュース記事をコピペして数行コメントを付けることもしていたのですが、
『著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。』
http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htmとして、日本新聞協会からすれば、"そりゃけしからん"なそうです。
で、何処までが主従関係と認められるかという事になってきますが、
これも個人の受け取り方によって解釈もまちまちになってしまうでしょうね。
まぁ、この様な事でうるさく言われてはかなわないというのが誰しもの本音でしょうが、
当然の事ながら相手にも権利があるわけですし、
一罰百戒として"見せしめ"に合うのは誰しも嫌なことでしょうから、
個々で気を付けていく以外はないのでしょうね。
勿論、コピペ荒らしや、著作権を権利濫用し荒らしまくる確信犯は論外ですが.....
大切なのは、言論の自由が守られ、かつ、著作権者の権利侵害が行われないことで、
このような事で言論封殺には繋がらない様に気を付けていきたいものです。
これは メッセージ 156477 (adiaq_la さん)への返信です.
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