著作物が自由に使える場合
投稿者: adiaq_la 投稿日時: 2003/04/30 19:23 投稿番号: [156305 / 177456]
参考までに、以下のようなHPがありましたので、紹介しておきます。
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著作物が自由に使える場合
著作権法では,一定の場合に著作権を制限して,著作権者に許諾を得ることなく
利用できることを定めています(第30条〜第47条の2)。
これは,著作物を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようと
するたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならない
とすると,文化的所産である著作物の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって
文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねない
ためです。
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が
妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに
注意を要します(第50条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは
禁止されています(第49条)。
また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに
注意を要します(第48条)。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~puck/copyright.htm
これは メッセージ 156304 (adiaq_la さん)への返信です.
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