>本当に「一切不要」なのですか?
投稿者: adiaq_la 投稿日時: 2003/04/30 19:17 投稿番号: [156304 / 177456]
法律の専門家でないことだけは、前もって断っておきますが、
著作権法については、さわり程度には勉強したことがあります。
ほんの一般常識程度です。
>法律の知識がある方のようですから、質問します。
>それは、新聞記事についても、完全に適用されるのですか。
当然です。
>そして、その新聞記事について、新聞発信元が、引用、転用などのさいには、
>連絡くださいということを記載していても、著作物の許可は、
>本当に「一切不要」なのですか?
連絡が不要なのは、「引用」の場合だけです。転載の場合は、承諾を得なければなりません。
引用とは、
>(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
>(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
>(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
>(4)出所の明示がなされていること。
上記の条件を満たさなければなりません。
この条件を満たしたとき、著作権者への連絡は一切不要です。
したがって、コメントも何もつけてないで、記事だけ紹介するというような
投稿スタイルの場合は、著作権法上、問題があると思います。
もちろん、このようなケースでは、発信元に断ってあれば、問題ないですが…。
ほかに、勝手に記事を改変したりするのは、もってのほかであることは言うまでも
ないことです。
これは メッセージ 156303 (ra6e5rae1 さん)への返信です.
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