決議欠く攻撃は「国際法違反」研究者ら
投稿者: ryuuyuuressi 投稿日時: 2003/03/18 11:29 投稿番号: [153834 / 177456]
http://www.asahi.com/national/update/0318/006.html
決議欠く攻撃は「国際法違反」 研究者ら声明提出へ
日本の国際法研究者が「イラク問題に関する声明」をまとめ、近く外務省に提出する。国連安全保障理事会の新たな決議なしの武力攻撃は国際法上違法とし、「力による支配ではなく、法による支配を強化して国際平和を確保するには、国連を育んでいくほかに道はない」と訴える。
声明は、大沼保昭東大教授、古川照美法政大教授、松井芳郎名大教授が国内の研究者約40人に賛同を呼びかけた。「武力の行使と武力による威嚇」は国連憲章によって禁止されており、例外的に認めれるのは自衛権の行使か、平和に対する脅威や破壊に対する集団的措置として安保理が決定する行動に限られる、と指摘。今回の武力行使はいずれにも当らないとしている。
… … …
日本の国際法学者らがまとめた「イラク問題に関する国際法研究者の声明」の要旨は次の通り。
国連憲章が認める武力行使禁止原則の例外は、(1)武力攻撃が発生した場合、安保理が必要な措置をとるまでの間、国家に認められる個別的または集団的な自衛権の行使、(2)平和に体する脅威、平和の破壊または侵略行為に対する集団的措置として安保理が決定する行動――の二つだけである。
(1)について現在、自衛権の発動の要件である武力攻撃は発生していない。将来発生するかもしれない武力攻撃に今先制的に自衛しておくという論理を認める法原則は存在しない。もし、まだ発生していない武力攻撃に対する先制的自衛を肯定する先例を作ってしまえば、例外としての自衛権を抑制する規則は際限なく歯止めを失っていくであろう。
(2)について、集団的措置を発動するための要件である平和に対する脅威等の事実の存在を認定し、武力行使を容認するか否かを決定するのは、安保理である。安保理によって容認されない、すなわち明確な各別の同意を得ない武力行使は違法であろう。安保理決議1441はそのような同意を与えたものではない。
国連における協力一致のためには、拒否権の行使は慎まなければならないという声がある。本来、拒否権は、国際平和と安全の維持には常任理事国の協力一致が不可欠で、常任理事国が分裂している状況で行動することはかえって平和を害することになるという考えを反映している。現在、2常任理事国が実行しようとする武力行使に対し、他の3常任理事国が強い異議を呈している。拒否権は乱用されてはならないが、行使されなければならない状況下では行使されるべきである。5常任理事国にはそれだけの権利と責任が付託されている。
(後 略)
● 第2次大戦の戦勝国、殊に、米国によって、国連は設立され、憲章が成立した。
あの初々しい、自由主義の宣言、精神は、一体どこへいったのか、
或は、これを守ろうとする者は、誰なのか、思ってみると良い。
帝国主義を指弾した筈の米国が、今、改めて、
その持てる、大量破壊兵器・ミサイル・軍事力に頼り、
“ブッシュの戦争”をしかけ、
その『帝国主義』を実現しようとしている。
国連の秩序に背いて。
大多数の政府と、世界市民に背いて。
中でも、世界市民の声に背いた点については、
特筆する必要がある。
決議欠く攻撃は「国際法違反」 研究者ら声明提出へ
日本の国際法研究者が「イラク問題に関する声明」をまとめ、近く外務省に提出する。国連安全保障理事会の新たな決議なしの武力攻撃は国際法上違法とし、「力による支配ではなく、法による支配を強化して国際平和を確保するには、国連を育んでいくほかに道はない」と訴える。
声明は、大沼保昭東大教授、古川照美法政大教授、松井芳郎名大教授が国内の研究者約40人に賛同を呼びかけた。「武力の行使と武力による威嚇」は国連憲章によって禁止されており、例外的に認めれるのは自衛権の行使か、平和に対する脅威や破壊に対する集団的措置として安保理が決定する行動に限られる、と指摘。今回の武力行使はいずれにも当らないとしている。
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日本の国際法学者らがまとめた「イラク問題に関する国際法研究者の声明」の要旨は次の通り。
国連憲章が認める武力行使禁止原則の例外は、(1)武力攻撃が発生した場合、安保理が必要な措置をとるまでの間、国家に認められる個別的または集団的な自衛権の行使、(2)平和に体する脅威、平和の破壊または侵略行為に対する集団的措置として安保理が決定する行動――の二つだけである。
(1)について現在、自衛権の発動の要件である武力攻撃は発生していない。将来発生するかもしれない武力攻撃に今先制的に自衛しておくという論理を認める法原則は存在しない。もし、まだ発生していない武力攻撃に対する先制的自衛を肯定する先例を作ってしまえば、例外としての自衛権を抑制する規則は際限なく歯止めを失っていくであろう。
(2)について、集団的措置を発動するための要件である平和に対する脅威等の事実の存在を認定し、武力行使を容認するか否かを決定するのは、安保理である。安保理によって容認されない、すなわち明確な各別の同意を得ない武力行使は違法であろう。安保理決議1441はそのような同意を与えたものではない。
国連における協力一致のためには、拒否権の行使は慎まなければならないという声がある。本来、拒否権は、国際平和と安全の維持には常任理事国の協力一致が不可欠で、常任理事国が分裂している状況で行動することはかえって平和を害することになるという考えを反映している。現在、2常任理事国が実行しようとする武力行使に対し、他の3常任理事国が強い異議を呈している。拒否権は乱用されてはならないが、行使されなければならない状況下では行使されるべきである。5常任理事国にはそれだけの権利と責任が付託されている。
(後 略)
● 第2次大戦の戦勝国、殊に、米国によって、国連は設立され、憲章が成立した。
あの初々しい、自由主義の宣言、精神は、一体どこへいったのか、
或は、これを守ろうとする者は、誰なのか、思ってみると良い。
帝国主義を指弾した筈の米国が、今、改めて、
その持てる、大量破壊兵器・ミサイル・軍事力に頼り、
“ブッシュの戦争”をしかけ、
その『帝国主義』を実現しようとしている。
国連の秩序に背いて。
大多数の政府と、世界市民に背いて。
中でも、世界市民の声に背いた点については、
特筆する必要がある。
これは メッセージ 153832 (ryuuyuuressi さん)への返信です.
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