>イスラエルを支持すれば(1)
投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2002/11/24 17:55 投稿番号: [150300 / 177456]
今日はとてもさぶいっす、katakurichan2さん
> (marchingpeopleさんの説明はお芝居の脚本みたいに聞こえます・・・)
いや〜(^^;、いちおー、脚色はないんですけどね。重要な部分はクォリティー・ペーパーで紹介されると思ったので他の部分を強調しただけです。が、他紙記者の著書の紹介がニュースなのか?、って感じちゃうんです。
> 大統領補佐官というと、日本だったら・・例えば、官房長官みたいな?
> 立場の人なんでしょうか?
> 影響力が強いんですね?
> というより、ライスさんが大統領に信頼されているということなので
> しょうか。
ここっ、、これは。。。 やれるだけやってみましょう。
補佐官がどういうものなのか理解するには、先ず合衆国大統領についてちょっと知る必要があります。
第2条(大統領)
第1節 1項 (すべての)執行権はアメリカ合衆国大統領(ただひとり)に属する。(以下略)*1
合衆国憲法において、大統領に付与されているのは執行権( executive power )であり、「行政権( administrative power )という概念は、大統領の憲法上の権限としてではなく、議会が特定の領域で立法権・司法権類似の権限を有する「行政機関」を創出して法律の執行を委ねた段階で形成され、憲法上の概念として位置づけられることはなかった*2」。
また執行権について第2節と3節に明記されており、権限の範囲はそれだけに限定されるのか、1節で包括的な権限を付与されたのか起草者たちの意図を巡って度々論議を呼んでいます。現在は前者が優勢です*3。
権限の範囲についてはともかくとして、その権限がただひとりに属することは明確です。従って大統領から見れば何人も助言者、相談役にすぎません。リンカーン大統領が奴隷解放布告を発するにあたり、閣議にはかったのですが「大統領が投じた一票の賛成票を採択する。依ってこの議案は可決した」という有名な逸話があります。
現在では大統領が帝王的大統領制と呼ばれるほど強大な権力を有しているのも、このように憲法に依っています。では、何故それが必要だったのか。
独立宣言の採択と同時に起案された連合規約は、一言でいえば革命に必要最低限の憲法です。そのため各邦の連携を欠き、諸外国列強の間にあって勝ち得た独立も経済的には各邦相互で関税合戦を行うなど、連邦政府の運営を困難にしていたのです。
そのため「より完全な統一国家を形成」(憲法前文)するために新憲法が求められました。その中で連邦政府と各邦政府の関係改善と同時に、各邦憲法下での邦政府の運営において議会と行政の力関係も注目されたのです。
当時、ヴァージニア邦憲法は議会中心の、すなわち立法府が主権を握った政府にしたのです。これは植民地時代の勅任の総督による専横な政治に対抗した文化やロックの影響から生まれたのですが、他の邦がそのまま取り入れてみると、宗派、出身国で分裂した邦では、多数者による専制政治が横行する結果となってしまったのです。この私利に基づいた投票行動を行う強力な議会の形式を連邦に持ち込めば、連合会議ですらなかなか意見の統一を見ることが出来なかった連邦が機能しないと考えた起草者たちは、先ず二院制にして権力を弱め、決議に対して拒否権を持つことで対抗でき、効率的な運用が行えるように少数(すなわち1人)による執行権を作り出したのです*4。
> (marchingpeopleさんの説明はお芝居の脚本みたいに聞こえます・・・)
いや〜(^^;、いちおー、脚色はないんですけどね。重要な部分はクォリティー・ペーパーで紹介されると思ったので他の部分を強調しただけです。が、他紙記者の著書の紹介がニュースなのか?、って感じちゃうんです。
> 大統領補佐官というと、日本だったら・・例えば、官房長官みたいな?
> 立場の人なんでしょうか?
> 影響力が強いんですね?
> というより、ライスさんが大統領に信頼されているということなので
> しょうか。
ここっ、、これは。。。 やれるだけやってみましょう。
補佐官がどういうものなのか理解するには、先ず合衆国大統領についてちょっと知る必要があります。
第2条(大統領)
第1節 1項 (すべての)執行権はアメリカ合衆国大統領(ただひとり)に属する。(以下略)*1
合衆国憲法において、大統領に付与されているのは執行権( executive power )であり、「行政権( administrative power )という概念は、大統領の憲法上の権限としてではなく、議会が特定の領域で立法権・司法権類似の権限を有する「行政機関」を創出して法律の執行を委ねた段階で形成され、憲法上の概念として位置づけられることはなかった*2」。
また執行権について第2節と3節に明記されており、権限の範囲はそれだけに限定されるのか、1節で包括的な権限を付与されたのか起草者たちの意図を巡って度々論議を呼んでいます。現在は前者が優勢です*3。
権限の範囲についてはともかくとして、その権限がただひとりに属することは明確です。従って大統領から見れば何人も助言者、相談役にすぎません。リンカーン大統領が奴隷解放布告を発するにあたり、閣議にはかったのですが「大統領が投じた一票の賛成票を採択する。依ってこの議案は可決した」という有名な逸話があります。
現在では大統領が帝王的大統領制と呼ばれるほど強大な権力を有しているのも、このように憲法に依っています。では、何故それが必要だったのか。
独立宣言の採択と同時に起案された連合規約は、一言でいえば革命に必要最低限の憲法です。そのため各邦の連携を欠き、諸外国列強の間にあって勝ち得た独立も経済的には各邦相互で関税合戦を行うなど、連邦政府の運営を困難にしていたのです。
そのため「より完全な統一国家を形成」(憲法前文)するために新憲法が求められました。その中で連邦政府と各邦政府の関係改善と同時に、各邦憲法下での邦政府の運営において議会と行政の力関係も注目されたのです。
当時、ヴァージニア邦憲法は議会中心の、すなわち立法府が主権を握った政府にしたのです。これは植民地時代の勅任の総督による専横な政治に対抗した文化やロックの影響から生まれたのですが、他の邦がそのまま取り入れてみると、宗派、出身国で分裂した邦では、多数者による専制政治が横行する結果となってしまったのです。この私利に基づいた投票行動を行う強力な議会の形式を連邦に持ち込めば、連合会議ですらなかなか意見の統一を見ることが出来なかった連邦が機能しないと考えた起草者たちは、先ず二院制にして権力を弱め、決議に対して拒否権を持つことで対抗でき、効率的な運用が行えるように少数(すなわち1人)による執行権を作り出したのです*4。
これは メッセージ 150245 (katakurichan2 さん)への返信です.
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