エトさんへ。
投稿者: yoursong319 投稿日時: 2002/06/21 18:09 投稿番号: [143965 / 177456]
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CICCは元から国連との協議資格を持つNGOの集まりなので、今後もICCについて勧告・要請・要求を行うことができるのです。
CICCの役割は、ICCの設置のための賛同を召集することから、ICC設置後にその賛同を召集するために約束した
ICCの機能が十分に発揮されることを保証することにあります。つまり、公約に履行ということです。
そのために、CICCの役割はこれまでの各国の対応を待つ受動的なものからより積極的にICC本体に
働きかける能動的なものへと変化してゆくことでしょう。
了解です。
問題はいろいろありますが次は、アメリカが出してるPKO要員の訴追免責とオーストラリア政府の承諾なしに
オーストラリア国民を訴追することはできないとしている、とくにオーストラリア政府の考え方も気になります。
お忙しいし、ここでどうこう言っても始まらないことなので、いずれご都合のよいときにご報告ください。
これは メッセージ 143948 (etranger3_01 さん)への返信です.
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