ICCについておさらい
投稿者: yoursong319 投稿日時: 2002/05/30 11:35 投稿番号: [142650 / 177456]
国際司法裁判所(ICJ)はあくまで当時国同志の申し立てによって動くもので、
さらに「調停」機能を望むなら、別個に国際仲裁裁判所というものも有る。
管轄権の強制は出来ない。
国際刑事裁判所はあくまで個人犯罪を訴追するのであって国家を訴追することは出来ない。
しかし管轄権の強制は出来る。
アメリカが拒否権を行使しても、規程では拒否権の行使=ICCへの管轄権の付託だから、できる。
ということで。。。
ICCに国家の犯罪を告発出来なくても、個人犯罪を足がかりに、状況と背景をあばき、
国家、政府の責任、罪状をあばいてゆくことは出来ると思います。
この機関がリィルのいうように「障害派生機関」になってしまうかどうか。
なるかも知れないという恐れの為に「否定」する勇気は私には無いです。
⇒ついでに、管轄権とやらの強制的な取り上げは、国家主権侵害の問題である。
ICC裁判官個人個人を、ICCで訴追するべきだ!(苦笑)
管轄権についてはすぐさまトラブルになりそうですが、ICC裁判官個人個人を、
ICCで訴追するべきだなどという極論はリィルならではの言葉であって、
普通、そんなところまで考えません。
これは メッセージ 142601 (etranger3_01 さん)への返信です.
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