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個人情報保護法案 1

投稿者: aznrsrsnsn 投稿日時: 2002/04/11 15:59 投稿番号: [140166 / 177456]
メディア規制3点セット   問題点と背景は


  「メディア規制3点セット」と呼ばれる法案が相次いで登場している。個人情報保護法案、人権擁護法案、青少年有害社会環境対策基本法案の三つだ。法案に共通する問題点と背景とは何か。

  ■権限拡大の官

  個人情報保護法案と人権擁護法案の二つは、初めからメディア規制が目的だったわけではない。

  個人情報保護法は70年代に欧米各国で成立。日本でも88年に行政機関のコンピューター処理情報だけを対象とする保護法ができた。しかしこの88年法は、自分の情報でも教育や医療などの分野では見ることができないし、民間企業が扱う情報は対象外という国際的には低い保護水準だった。

  人権擁護法案の方も事情は同じ。各国の人権状況を審査している国連の規約人権委員会は98年、「日本には人権侵害を調査、救済する独立機関がない」という見解をまとめた。日本は人権侵害に対する救済策について97年から議論していたが、改めて指摘された。

  今回問題になっているのは、それまで「不十分」と指摘された点を逆手にとり、3法案ともメディア規制とともに「官」の権限拡大となりかねない内容にしたことだ。

  欧米の個人情報保護法の場合、個人情報がきちんと扱われているかどうかを監督するのは「連邦データ保護監察官」(ドイツ)など一般の省庁とは別組織。法律を適用しない分野は「ジャーナリズム・文学・芸術」(イギリス)などと範囲を定めている。

  だが、日本の法案は監督者が主務大臣。実際にはそれぞれの業界を所管する役所が監督権限を持つ。義務規定の適用除外分野も表現活動の中では、「報道機関の報道目的」の場合だけ。これでは報道目的以外の表現活動を「官」が監督することになってしまう。

  人権擁護法案の場合、国連の規約人権委で指摘されていない「メディアによる人権侵害」を新たに設置される人権委員会が調べる。その人権委は法務省の「外局」といっても省内の一組織。事務局も今の人権擁護局が組織替えして担当する。規約人権委は、法務省の監督下にあるような組織は独立した人権救済機関ではない、と指摘していたため、本来求められた独立機関とは言えない。

  青少年法案も同様に、主務大臣が業界団体に指導、勧告でき、各メディアにも助言したり指導できたりする仕組みだ。

  メディアを「官」が監督する−−そんな構図が3法案からは浮かぶ。

(続く)
asahi.com
http://www.asahi.com/national/kjhh/K2002031901591.html
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