有事法制:民間人の・・・
投稿者: aznrsrsnsn 投稿日時: 2002/03/26 06:20 投稿番号: [139194 / 177456]
民間人の徴用拒否、罰則対象とせず
有事法制で政府方針
政府が来月、国会に提出する有事法制の中で、自衛隊が防衛出動した際、民間の医療、建設、輸送業者が「従事命令」に従わなかった場合の罰則規定を見送る方針であることが25日、明らかになった。防衛庁は食糧や燃料など、物資の「保管命令」に従わなかった民間人に対しては、災害救助法に準じた罰則の適用を検討しているが、より「徴用」の性格が強い従事命令に罰則を設けるのは、国民の理解が得られないと判断した。
自衛隊法103条第2項は、防衛出動が発令された場合、都道府県知事は自衛隊の任務遂行上、特に必要がある時は、防衛庁長官の要請に基づき、一定の地域内に限って、医療、土木建築、輸送業者に対し、従事命令を出すことができると定めている。
災害救助の際の従事命令を規定した災害救助法には、違反者に対して「6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を課す規定があり、政府の一部には有事の際の命令の実効性を高めるため、同様の罰則規定の創設を求める声があった。
しかし、憲法の保障する「苦役からの自由」「職業選択の自由」との兼ね合いや、「現に武力攻撃を受けている時に、罰則をかざして民間人に協力を強制するのは現実的ではない」(政府筋)との判断から、罰則の導入は「保管命令」など限られた範囲で検討することになった。(22:16)
asahi.com
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